○胎内市立保育園条例施行規則
平成17年9月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市立保育園条例(平成17年条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症又は悪質の疾患があると認められる場合
(2) 心身虚弱で保育園における保育に堪え得ない場合
(3) 他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある場合
(保育の基準)
第3条 保育園における保育の基準は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定によるものとする。
(帳簿の備付け)
第4条 保育園には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定する帳簿を備え付けなければならない。
(利用者負担額の納付期限)
第5条 胎内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第19号。以下「利用者負担条例」という。)第3条第1項第3号に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)は、毎月当月分の利用者負担額(同号に定める利用者負担額をいう。以下同じ。)をその月の月末までに納付しなければならない。ただし、その日が胎内市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納付期限とする。
(利用者負担額の減免)
第6条 利用者負担条例第9条に規定する特別な理由とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に該当するとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯が天災その他の災害を受けたとき。
(3) その他特別な事情により利用者負担額を納付する資力がないと市長が認めたとき。
2 利用者負担額の減免を受けようとするときは、教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町立保育園設置条例施行規則(昭和62年中条町規則第8号)又は黒川村立保育園設置条例施行規則(昭和42年黒川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 当分の間、合併前の黒川村の区域に住所を有する保育児の保育料については、第8条第6項の規定は、適用しない。
附則(平成18年7月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の胎内市立保育園条例施行規則の規定は、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の胎内市立保育園条例施行規則第8条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月5日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の胎内市保育園条例施行規則様式第4号は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月1日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。