○胎内市保育園等園長会議規程

平成17年9月1日

訓令第47号

(設置)

第1条 胎内市立保育園及び胎内市立認定こども園(以下「保育園等」という。)の運営に関して協議を行うとともに、各施設相互の連絡調整を図ることを目的として、胎内市保育園等園長会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、こども支援課長(以下「課長」という。)が主宰し、保育園等の園長及び副園長をもって構成する。

(付議事項)

第3条 会議に付される事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育園等の運営に関する事項

(2) 各施設における連絡及び調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が特に会議に付することを必要と認める事項

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。ただし、付議事項のないときは、中止することができる。

3 臨時会は、課長が必要の都度開催する。

(付議手続)

第5条 会議に付すべき事項は、その要旨及び資料を会議開催日前2日までにこども支援課こども支援係長へ送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、こども支援課こども支援係において処理する。ただし、会議録の作成は、出席者が輪番で当たる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、課長が別に定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

胎内市保育園等園長会議規程

平成17年9月1日 訓令第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第47号
平成19年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第7号