○胎内市子どもの医療費助成に関する条例

平成17年9月1日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、児童の医療費の一部をその保護者に助成することにより、児童の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって児童の保健の向上と福祉の増進に寄与するため、また、安心して児童を産み育てることができる環境づくりの一環として、児童の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、特例療養費その他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、胎内市に住所を有する児童(以下「対象児童」という。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象児童を現に監護しているものをいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の児童の保護者である者

(2) 胎内市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成17年条例第129号)に基づき、助成を受けることができる児童の保護者である者

(3) 胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年条例第136号)に基づき、助成を受けることができる児童の保護者である者

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請により受給資格を有する者と認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成対象期間は、対象児童が出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成の範囲)

第7条 市長は、対象児童に係る自己負担額から、次に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号及び第4号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受けるときは、前号の規定にかかわらず、5回目以降の前号の給付に係る前号の一部負担金の額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(4) 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は、対象児童のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者が前項第3号に掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から第1項の一部負担金を控除した額を助成するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合は、第1項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

5 市長は、前項の規定による一部負担金の助成を決定したときは、その内容を速やかに知事に報告するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、市長に申請するものとする。ただし、対象児童が前条第4項に該当しない場合で、保険医療機関等において療養を受ける場合には、保険医療機関等に受給者証を提示することにより、市長に申請することを要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 市長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が第三者から対象児童の医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成17年9月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費助成金について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお合併前の中条町乳幼児の医療費助成に関する条例(昭和58年中条町条例第21号)又は黒川村乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年黒川村条例第6号)の例による。

(平成18年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の胎内市乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年7月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の胎内市乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月2日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の胎内市乳幼児の医療費助成に関する条例の規定及び改正後の胎内市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成17年条例第129号)の規定は、平成19年10月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費助成金から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

(胎内市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正)

3 胎内市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第32号)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

2 改正後の胎内市子どもの医療費助成に関する条例の規定は、平成21年9月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費助成金から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成22年9月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胎内市子どもの医療費助成に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の第3条の規定にかかわらず、施行日前に出生した者であって満1歳に達する日の属する月の末日までのものの保護者については、平成23年3月31日までの間、なお従前の例による。

4 改正後の第6条の規定は、平成22年9月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費助成金から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

(平成24年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成24年7月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費助成金から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成26年4月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費助成金から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成26年9月1日以後に受ける療養の給付等に係る医療費助成金から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

胎内市子どもの医療費助成に関する条例

平成17年9月1日 条例第128号

(平成26年9月1日施行)