○胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市子どもの医療費助成に関する条例(平成17年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証交付の申請)
第2条 条例第4条に規定する申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)
(2) 他に市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の申請において受給資格を認定し難い場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。
2 受給者証は、様式第3号によるものとする。
4 対象児童(出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。以下同じ。)の受給者証の有効期限は、毎年3月31日とし、4月1日に更新するものとする。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者証の破損又は亡失により再交付を受ける場合、受給者は、市長に子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
4 受給者が保険医療機関等に医療費及び入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(「療養費の支給」、「一部負担金」の助成用)(様式第6号の3)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。
(届出)
第7条 受給者は、住所の変更、加入保険の変更又は子の数(公簿等により確認できる場合を除く。)等の変更があった場合は、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 受給者は、対象児童の医療が第三者の行為によって生じたものである場合は、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名住所その他必要事項を市長に届け出なければならないものとする。
3 受給者は、その資格を喪失した場合には、子ども医療費受給資格喪失届(様式第8号)を速やかに市長に届け出なければならないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
3 施行日の前日までに交付されている合併前の規則の規定による乳幼児医療費受給者証は、当該乳幼児医療費受給者証の有効期限の満了する日までの間は、第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
4 この規則の施行の際現にある合併前の規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成19年1月16日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の胎内市乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の胎内市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成19月8月1日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の胎内市乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第7号の1及び様式第7号の2の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月2日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の胎内市乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の相当の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年7月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年9月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
(平成22年度における有効期限の特例)
4 この規則の施行の日以後、平成23年3月31日までの間に交付する平成22年4月2日から平成23年3月31日までの間に出生した対象乳児の受給者証の有効期限についての第3条第4項第1号の規定の適用については、同号中「満1歳に達した日の属する月の末日」とあるのは「平成23年3月31日」とする。
5 この規則の施行の日以後、平成23年3月31日までの間に交付する対象児童の受給者証の有効期限についての第3条第4項第2号の規定の適用については、同号中「毎年8月31日とし、9月1日に更新するもの」とあるのは「平成23年3月31日」とし、同項第3号の規定の適用については、同号中「8月31日」とあるの「平成23年3月31日」とする。
附則(平成23年4月1日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第47号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(平成24年度における有効期限の特例)
2 この規則の施行の日以後、平成24年8月31日までの間に3人以上子を有する保護者へ交付する平成9年4月2日から平成12年4月1日までの間に出生した児童の受給者証の有効期限についての第3条第4項第1号の規定の適用については、同号中「毎年3月31日とし、4月1日に更新するもの」とあるのは、「平成24年8月31日とし、9月1日に更新するもの」とする。
附則(平成25年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成26年3月19日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付された改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則様式第6号の2は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の胎内市子どもの医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを修正して使用することができる。