○胎内市訪問指導事業実施要綱
平成17年9月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者及び健康診査等で訪問指導が必要と認められる者に対し、保健師等を訪問させて本人及びその家族に対し必要な保健指導を行い、これらの者の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 訪問対象者は、市内に居住地を有する40歳以上の者で、家庭において寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にある者及び健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められる者とする。
(訪問担当者)
第3条 訪問指導を実施する者は、当該指導を行うために必要な知識、技術を有する保健師又は看護師とし、必要に応じ栄養士、理学療法士、作業療法士等の協力を得るものとする。
(対象者の把握)
第4条 市長は、本事業の内容を周知徹底し、本人及び家族からの申出を積極的に促すとともに、医療機関、福祉関係機関、民間団体、住民組織、ボランティア等からの依頼及び健康診査、健康相談等から対象者を把握し、名簿を作成するものとする。
(対象者の認定)
第5条 市長は、前条の規定により対象者を把握したときは、保健師に当該家庭を訪問させ、次に掲げる事項を調査の上、その内容を審査し、主治医があるときは、主治医と協議して訪問指導を実施する対象者(以下「実施対象者」という。)を認定するものとする。
(1) 訪問指導の必要性
(2) 訪問指導希望の有無及び受入条件
(3) 寝たきり等の状況、既往病歴、現病歴(受療状況を含む。)、生活環境及び栄養状態
(4) その他必要な事項
(訪問計画の策定及び実施)
第6条 市長は、実施対象者を認定したときは、保健所、医療機関等関係機関と連携を図り、訪問計画を立て、当該対象者に対して訪問指導を実施するものとする。ただし、初回訪問指導は、原則として保健師が行い、次に掲げる事項を把握し、訪問計画を定めるものとする。
(1) 既往歴、寝たきりの状況、栄養状態、家族の介護等の状況及び生活環境等
(2) 必要とされる指導の内容
(3) 必要とする訪問回数及び期間等
(4) その他必要事項
(訪問指導の内容)
第7条 訪問指導の内容は、次の事項とする。
(1) 家庭における療養方法に関する指導
栄養、運動、生活等の指導及び主治医の必要性等の指導
(2) 家庭における看護方法等に関する指導
清潔保持、体位交換及び褥瘡の予防等
(3) 家庭における機能訓練方法に関する指導
日常生活動作の訓練
(4) 住居改造に関する指導
(5) 疾病の予防に関する指導
(6) 家族への支援
(7) 諸制度の活用方法等に関する指導
(8) その他
(訪問指導の回数)
第8条 実施対象者に対する訪問指導は、当該対象者の病状等を勘案の上、寝たきりの状態にある者はおおむね月1回、これに準ずる状態にある者及び健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められる者はおおむね年4回程度を標準として行うものとする。
(主治医との連携)
第9条 訪問指導に当たっては、主治医と連携を図り、その指導の下に実施するものとする。
(訪問指導担当者等の相互の連携と協力)
第10条 訪問指導を担当する者相互間の連携並びにホームヘルパー及び民生委員等との協力を密にし、必要に応じて、高齢者サービス調整チーム等の活用を図るものとする。
(訪問指導記録の整備)
第11条 訪問指導に当たって指導内容等を訪問指導記録票に記録し、事後の訪問指導に資するものとする。
2 訪問指導記録票には、次の事項を記録するものとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日等
(2) 家族の状況及び生活環境等
(3) 既往歴、現在の症状及び受療状況等
(4) 一般状態の観察事項
日常生活状況、心身の状況、介護者の状況その他
(5) 主治医の指示事項
(6) 指導事項及び看護内容
(7) 把握した問題点
(8) 関連機関等への連絡事項
(9) その他
(関係機関との連携)
第12条 この事業を円滑かつ効果的に推進するために、緊急時の措置等について、あらかじめ地区医師会及び関係医療機関と協議するほか、福祉関係機関等と組織的な連携を図り、必要な協力を得るものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。