○胎内市介護保険法施行細則
平成17年9月1日
規則第94号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第4条)
第3章 認定(第5条―第13条)
第4章 保険給付(第14条―第32条)
第5章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第2条 省令第25条第1項又は第2項の届出は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(様式第1号)によるものとする。
(被保険者証)
第3条 省令第26条第1項の被保険者証は、介護保険被保険者証(様式第2号)とする。
(負担割合証)
第3条の2 省令第28条の2第1項の負担割合証は、介護保険負担割合証(様式第2号の2)とする。
(被保険者証等の交付又は再交付)
第4条 省令第26条第2項、省令第27条第1項、省令第28条の2第4項又は省令第83条の6第7項の申請は、介護保険被保険者証等交付・再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第5条 次に掲げる規定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(様式第4号)によるものとする。
(1) 法第36条
(2) 省令第35条第1項
(3) 省令第40条第1項
(4) 省令第42条第1項
(5) 省令第49条第1項
(6) 省令第54条第1項
(7) 省令第55条の2第1項
2 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(申請の取下げ)
第7条 次に掲げる申請をした被保険者が当該申請を取り下げる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請取下申出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請
(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新申請
(3) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請
(4) 法第32条第1項の規定による要支援認定の申請
(5) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新申請
(6) 法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請
(7) 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更の申請
(主治の医師の意見書等)
第8条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第8号)によるものとする。
2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険受診命令書(様式第9号)によるものとする。
(要介護認定等の結果の通知)
第9条 次に掲げる規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)によるものとする。
(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)
(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)
(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)
(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段
(6) 法第36条
(7) 法第37条第5項
(要介護認定等の申請の却下)
第10条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項若しくは法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第11号)によるものとする。
(要介護認定又は要支援認定の延期)
第11条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項若しくは法第33条の2第2項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第12号)によるものとする。
(要介護認定又は要支援認定の取消し)
第12条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(受給資格証明書)
第13条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第14号)によるものとする。
第4章 保険給付
(居宅介護サービス費等の支給申請等)
第15条 次に掲げる規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費)支給申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第41条第1項本文
(2) 法第42条第1項第1号又は第2号
(3) 政令第15条第1号又は第2号
(4) 法第42条の2第1項本文
(5) 法第42条の3第1項第1号又は第2号
(6) 政令第15条の3第1号
(7) 法第54条の2第1項本文
(8) 法第54条の3第1項第1号
(9) 政令第24条の3第1号又は第2号
(10) 法第46条第1項
(11) 法第47条第1項第1号
(12) 政令第20条
(13) 法第53条第1項本文
(14) 法第54条第1項第1号又は第2号
(15) 政令第24条第1号又は第2号
(16) 法第58条第1項
(17) 法第59条第1項第1号
(18) 政令第29条
(19) 法第48条第1項本文
(20) 法第49条第1項第1号
(21) 政令第22条
(22) 法第51条の3第1項
(23) 法第51条の4第1項
(24) 法第61条の3第1項
(25) 法第61条の4第1項
(特例居宅介護サービス費の額)
第16条 法第42条第2項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第17条 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第18条 法第47条第2項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第19条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に定める額とする。
3 負担限度額の認定を決定した被保険者に、介護保険負担限度額認定証(様式第21号)を交付するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第21条 法第50条及び法第60条に規定する割合は、市長が別に定めるものとする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第22条 法第51条の4第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項に規定する額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第23条 法第54条第2項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第24条 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第25条 法第59条第2項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(福祉用具購入費の支給の申請)
第26条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第25号)によるものとする。
(住宅改修費の支給の申請)
第27条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第28条 省令第83条の4第1項又は省令第97条の2第1項の申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第29号)によるものとする。
(特定負担限度額の認定申請)
第29条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の規定による申請は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第31号)によるものとする。
3 特定負担限度額を決定した被保険者に、介護保険特定負担限度額認定証(様式第33号)を交付するものとする。
(負担限度額・特定負担限度額の差額支給申請)
第30条 省令第83条の8第2項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)によるものとする。
(高額介護サービス費等の基準収入額の適用申請)
第31条 政令第22条の2の2第6項又は政令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする申請は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第36号)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第32条 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の申請は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第38号)によるものとする。
3 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の証明書は、介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第40号)によるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町介護保険法施行細則(平成13年中条町細則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月28日規則第181号)
(施行期日)
1 この細則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に交付されているこの細則による改正前の胎内市介護保険法施行細則に定める様式第2号の被保険者証は、平成18年3月31日までの間、この細則による改正後の胎内市介護保険法施行細則の様式第2号による被保険者証とみなす。
3 この細則の施行の際この細則による改正前の胎内市介護保険法施行細則に定める様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年1月30日規則第1号)
(施行期日)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第30号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月27日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第4号の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年12月5日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の胎内市介護保険法施行細則の規定に基づく申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年7月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の胎内市介護保険法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の胎内市介護保険法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に交付されている様式第2号の介護保険被保険者証、様式第6号の介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)、様式第21号の介護保険負担限度額認定証、様式第24号(その1)の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、様式第24号(その2)の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証及び様式第33号の介護保険特定負担限度額認定証は、その効力を有する間、それぞれ新規則様式第2号の介護保険被保険者証、新規則様式第6号の介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)、新規則様式第21号の介護保険負担限度額認定証、新規則様式第24号(その1)の介護保険利用者負担額減額・免除認定証、新規則様式第24号(その2)の介護保険利用者負担額減額・免除認定証及び新規則様式第33号の介護保険特定負担限度額認定証とみなす。
附則(令和3年6月14日規則第11号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第18号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている医療保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
様式第16号 削除