○胎内市介護相談員派遣事業実施要綱
平成17年9月1日
告示第77号
(目的)
第1条 本事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)の登録を行い、申出のあったサービス事業所等(以下「事業所等」という。)に介護相談員を派遣すること等により、利用者の疑問、不満及び不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所等における介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、保険者(胎内市)とする。保険者は、地域の実情に応じ、介護相談員の研修を適切に運営確保できると認められる団体に委託することができる。
(定数)
第3条 介護相談員の定数は、6人以内とする。
(委嘱)
第4条 介護相談員は、介護保険、高齢福祉等に対する熱意と理解があり、奉仕的に活動ができ、併せて介護の現場に精通している者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 介護相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事業内容)
第6条 事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 介護相談員の活動
ア 介護相談員は、事業者等を定期又は随時に訪問する。訪問の頻度は、1月に4回程度を目安とする。
イ 介護相談員は、事業所等において、利用者との相談、事業所等の行事参加、サービスの現状把握及び事業所等の職員との意見交換などの活動を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案等がある場合には、事業所等の管理者にその旨を伝える。
ウ 訪問介護等訪問系のサービス事業所を派遣の対象とする場合には、介護相談員は、事業所ほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。
エ 事業運営を行う事務局は、適宜、介護相談員及びサービス事業者同士の連絡会議を開催する。
オ 介護相談員及び事業運営を行う事務局は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
カ 介護相談員は、活動報告を介護相談員活動記録票(様式第1号)により事務局に提出しなければならない。
キ 介護相談員の活動をするときは、介護相談員証(様式第2号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(2) 活動状況の情報提供
ア 事務局は、派遣した介護相談員の活動状況を取りまとめ、随時、事業者等に情報提供を行う。
イ 介護相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合に、事務局は、事実関係を把握するとともに、必要に応じ、交替を含め、適切な対応を行う。
(事務局)
第7条 事務局は、福祉介護課に置くものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第63号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。