○胎内市保健推進員規則

平成17年9月1日

規則第95号

(設置)

第1条 胎内市健康づくり推進協議会条例(平成17年条例第141号)第2条の協議事項を円滑に推進するため、胎内市保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(推進員の委嘱)

第2条 推進員は、市内の各行政区の区長から推薦された者をもって充て、保健衛生活動の推進に熱意を有する者の中から、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 保健衛生思想の普及に関すること。

(2) 担当区域内の市民の健康状態を把握し、保健活動の推進を図ること。

(3) 市が行う各種健康診査、健康相談、健康教育、保健栄養指導、食生活改善等及び健康づくりのための各種保健事業への協力

(4) その他健康管理及び健康増進に必要な事項

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進員の会議は、市長が必要と認めたとき招集し、推進活動の円滑化を図るものとする。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市保健推進員規則

平成17年9月1日 規則第95号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第95号