○胎内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年9月1日
条例第146号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 分別収集及び再生利用等(第6条―第8条)
第3章 廃棄物の適正処理(第9条・第10条)
第4章 ごみステーション(第11条)
第5章 手数料(第12条―第15条)
第6章 技術管理者(第16条)
第7章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)の例による。
(市の責務)
第3条 市長は、一般廃棄物の処理について、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理計画を定めるものとし、計画の策定及び実施に際しては、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市民の意見を施策に反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、市民及び事業者の廃棄物に関する意識の高揚に努めるとともに、廃棄物の再生利用等による減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、不用品の活用及び再生品を使用するとともに、その生じた廃棄物をできるだけ自ら処分することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
3 市民は、自らが占有し、又は管理する土地若しくは建物等及びその周囲の清潔を保つとともに、資源として利用することができるものの回収等の自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力して地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し、再生利用等を図ることによりその減量を行うとともに、発生した廃棄物を自ら処理するか、又は廃棄物の処理を業として行うことができる者に委託して処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の再生利用並びに適正な処理に関する技術の研究及び開発を行うよう努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
4 事業者は、自らが占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周囲の清潔を保つとともに、相互に協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。
第2章 分別収集及び再生利用等
(分別収集計画等)
第6条 市長は、資源化物(市が行う廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集するものをいう。以下同じ。)の収集等による廃棄物の減量化を促進するため、容器包装リサイクル法第8条第1項の規定に基づき分別収集計画を定めるものとする。
2 市は、再生品を使用する等のほか、自ら率先して廃棄物の再生利用に努めるものとする。
(家庭系一般廃棄物の発生抑制)
第7条 市民は、資源化物とそれ以外の廃棄物の分別を行うとともに、資源として利用できる廃棄物の有効活用を図るものとする。
2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装及び容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全への配慮に努めるものとする。
(容器包装等の適正化)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して発生した廃棄物について、資源化物とそれ以外の廃棄物の分別を行うとともに、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の減量に努めるものとする。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の開発及び普及に努めるとともに、その包装、容器等が使用された後の回収策を講ずるものとする。
第3章 廃棄物の適正処理
(市民及び事業者の一般廃棄物処理の原則)
第9条 市民及び事業者が自ら一般廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に規定する基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物処理の遵守事項)
第10条 市民及び事業者が自ら処理することができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従った方法でそれを排出するものとし、この場合において、市は、市民及び事業者に必要な協力を求めるものとする。
2 分別収集計画による分別基準のほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を著しく困難にし、又は処理施設等の機能に支障を生じさせるおそれのある一般廃棄物を処理しようとする場合において、市民及び事業者は、市長の指示に従い、必要な形状に細分する等の方法により当該廃棄物を排出しなければならない。
第4章 ごみステーション
(ごみステーション利用者の責務)
第11条 市内及び地区の市民が、廃棄物を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を設置しようとする場合は、市長の同意を得た上で設置しなければならない。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって一般廃棄物の種別ごとに分別し、かつ指定された日時に排出すると同時に、当該ごみステーションを清潔に保ち、適正管理に努めなければならない。
第5章 手数料
(一般廃棄物処理手数料等)
第12条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表第1に定めるところにより処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
(手数料の減免)
第13条 市長は、天災、火災その他の理由により特に必要があると認められるときは、規則で定めるところにより前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第14条 法第7条第1項若しくは第4項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業」という。)又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃の事業(以下「浄化槽清掃業」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準については、規則で定める。
第6章 技術管理者
(技術管理者の資格)
第16条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第7章 雑則
(報告)
第17条 市長は、法第18条に定める場合のほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第18条 市長は、法第19条第1項に定める場合のほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要な検査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
3 当分の間、第12条の規定にかかわらず、家庭系ごみの廃棄に用いる指定袋は、合併前の中条町及び黒川村において使用していたものを併せ使用することができる。
附則(平成22年6月29日条例第18号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
一般廃棄物処理手数料
1 市全域に適用される手数料
廃棄物の種類 | 処理区分 | 取扱区分 | 手数料 | |
家庭系ごみ | 収集・運搬・処理(指定袋を使う場合) | 燃えるごみ用 | 指定袋・大 (45l) | 1枚につき 50円 |
指定袋・中 (30l) | 1枚につき 35円 | |||
指定袋・小 (18l) | 1枚につき 20円 | |||
指定袋・極小 (7l) | 1枚につき 10円 | |||
燃えないごみ用 | 指定袋・大 (45l) | 1枚につき 50円 | ||
指定袋・中 (30l) | 1枚につき 35円 | |||
指定袋・小 (18l) | 1枚につき 20円 | |||
収集・運搬・処理(処理券を貼付する場合) | 燃えない大きいごみ用 | 処理券(ステッカー) | 1枚につき 500円 | |
し尿 | 収集・運搬・処理 | 原則として定期汲取り | 1lにつき 10円 |
2 合併前の黒川村に属する地域のみに適用される手数料
廃棄物の種類 | 処理区分 | 取扱区分 | 手数料 |
家庭系ごみ | 生ごみ用 | 指定袋・大 | 1枚につき 15円 |
指定袋 小 | 1枚につき 10円 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 手数料 |
一般廃棄物処理業の許可又は更新を受けようとする者 | 3,000円 |
浄化槽清掃業の許可又は更新を受けようとする者 | 3,000円 |
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の再交付を受けようとする者 | 1,000円 |