○胎内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第3条 条例第12条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家庭ごみ処理手数料 指定ごみ袋及び指定処理券(以下「指定袋等」という。)を販売するときに販売数に応じて徴収するものとする。
(2) し尿処理手数料 1か月分を合算して、納入通知書兼領収済通知書又は口座振替により、翌月末日までに徴収するものとする。
(1) 紙おむつ助成対象者のいる世帯 対象者1人当たり 月額 350円
(2) 1歳未満児のいる世帯 1歳未満児1人当たり 月額 350円
(3) 世帯員が3人以内の生活保護世帯 月額 200円
(4) 世帯員が4人以上の生活保護世帯 月額 350円
(5) ボランティア活動を行う個人又は団体 その都度徴収されるべき家庭ごみ処理手数料の全額
2 市長は、前項に定める家庭ごみの処理手数料の減免基準による減免のほか、特別の理由により減免が必要であると認められる家庭ごみ処理手数料及びし尿処理手数料について、手数料を減額し、又は免除することができる。
(指定袋等の販売場所)
第6条 指定袋等の販売は、市及び市長が指定するごみ指定袋等取扱所において行うものとする。
(指定袋等取扱手数料の支払)
第7条 市長は、ごみ指定袋等取扱所の指定を受けた者に対し、手数料の収納金額に応じて、取扱手数料を支払うものとする。
2 前項の規定により許可の申請をする場合は、当該許可を受けようとする日の30日前までに、申請書を提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第9条 条例第14条第2項で規定する一般廃棄物処理業許可の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)で定めるところによる。
2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年間とする。
3 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第12条 許可業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(許可業者の廃止等の届出)
第13条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届出書(様式第9号)を、その30日前までに市長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日規則第31号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際限にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。