○胎内市生ごみ処理機器等設置奨励金交付要綱

平成17年9月1日

告示第84号

(目的)

第1条 市長は、生ごみ処理機器等の購入に要する経費に対し予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者及び交付対象機器)

第2条 奨励金の対象となる生ごみ処理機器等は、生ごみ処理容器(以下「コンポスト容器」という。)、家庭用電動(電熱)生ごみ処理機(以下「電動処理機」という。)、電気式小枝等粉砕機(以下「小枝粉砕機」という。)及びEMボカシ容器(以下「EM容器」という。)とする。

2 奨励金の交付の対象者は、胎内市に住所を有する個人及び自治会とし、対象範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内とする。

(1) 電動処理機 1台以内

(2) 小枝粉砕機 1台以内

(3) コンポスト容器 2個以内

(4) EM容器 3個以内

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) コンポスト容器・EM容器 購入金額の2分の1の額で、1個につき3,000円を限度とする。

(2) 電動処理機・小枝粉砕機 購入金額の3分の1の額で、3万円を限度とする。

2 奨励金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機器等設置奨励金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に対し提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 電動処理機・小枝破砕機にあっては、メーカー保証書の写し

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請が適当であると認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、奨励金の交付を決定したときは、生ごみ処理機器等設置奨励金の額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 交付しない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 市は、奨励金の額が確定した後、速やかに申請者に対し、奨励金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中条町生ごみ処理機器等設置奨励金交付要綱(平成12年中条町要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月24日告示第88号)

この告示は、平成21年6月24日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市生ごみ処理機器等設置奨励金交付要綱

平成17年9月1日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)