○胎内市環境美化推進条例
平成17年9月1日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、市の環境美化を図るため、ごみの投げ捨て及び散乱並びに飼い犬等のふん害の防止その他必要な対策を講ずることにより、もって美しく住みよい地域づくりに資することを目的とする。
(1) ごみ 空き缶、空きびん、たばこの吸い殻その他の雑芥類、厨芥類及び粗大ごみをいう。
(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(4) 土地所有者等 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 公共の場所等 市内の道路、公園、広場、緑地、水路、河川、海岸その他公共の場所及び山林(雑種地を含む。)をいう。
(6) 飼い犬等 飼養管理されている犬、猫その他の愛玩動物をいう。
(7) 飼い主 市民等のうち、飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(8) ふん害 飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。
(9) 関係市町村 新発田地域広域行政圏を構成する新発田市、胎内市及び聖籠町をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ごみの投げ捨て及び散乱の防止に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、当該事業活動により生ずるごみの投げ捨て及び散乱の防止に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち、自動販売機により、缶又はびん等の容器に入れた飲料又は食品を販売する者は、ごみの散乱を防止するため、その販売する場所に回収容器を設けるよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、良好な生活環境を保持するため、自らが所有し、占有し、又は管理する当該土地について適正な管理に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第7条 飼い主は、ふん害を防止し、市民等の良好な生活環境が損なわれないように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(関係市町村の連携)
第8条 市は、環境美化の推進について広域的に対策を講ずることにより効果が期待できる事案については、関係市町村と情報交換等を行い連携を図って必要な措置を講ずるものとする。
(ごみの投げ捨て等の禁止)
第9条 何人も、公共の場所等において、みだりにごみを投げ捨てし、又は散乱させてはならない。
(飼い主の遵守事項)
第10条 飼い犬等が公共の場所等においてふんをした場合は、そのふんを直ちに回収しなければならない。
(指導及び助言)
第11条 市長は、市民等、事業者及び土地所有者等に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、相当の期間を定めて、その勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。
(立入調査)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に必要な場所に立ち入らせ、ごみの投げ捨て及び散乱並びに飼い犬等のふん害を防止するために必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。