○胎内市霊園条例施行規則
平成17年9月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市霊園条例(平成17年条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地の指定)
第3条 使用墓地は、墓地の種別ごとにその申請が受理された順序によって指定する。ただし、2以上の許可申請書が同時に提出されたときは、抽選によって受理の順序を定めるものとする。
(本籍、住所等の変更届)
第5条 墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が本籍、住所又は氏名を変更したときは、許可事項変更届(様式第3号)に許可証及び住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)を添えて遅滞なく市長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第6条 条例第7条に規定する墓地の使用に関する制限等は、次に定めるとおりとする。
(1) 墳墓及び墓碑の正面は、原則として通路に面して平行に設置しなければならない。ただし、船戸霊園における墳墓及び墓碑の正面は、西側とする。
(2) 盛土の場合は、周囲を石材又はコンクリートで土留工事をしなければならない。
(3) 市が設置した隣接する境界縁石ブロック等を移動させ、又は撤去してはならない。
(4) 墳墓及び墓碑の高さは、墓地地盤面から3メートル以下としなければならない。
(5) 植栽は、墓地地盤面から常に高さ2メートル以下に整形できる常緑樹であって、隣地又は通路に支障を及ぼさないようにしなければならない。
(6) 囲障は、墓地地盤面から高さ1メートル以下としなければならない。
(許可証の再交付)
第7条 使用者は、許可証をき損し、又は滅失したときは、許可証再交付申請書(様式第4号)に住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)を添えて市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。ただし、き損した場合にあっては、許可証も添えるものとする。
2 市長は、許可証を再交付するときは、許可証の備考欄に再交付した日付及びその理由を記載するものとする。
(使用料の還付)
第7条の2 条例第10条ただし書の特別の理由は、次に掲げるときとする。
(1) 使用者又は条例第15条の規定により墓地の使用権を承継した者(以下「使用者等」という。)の転出その他の事由により、使用者等が当該霊園で祭祀を行うことが困難であると認めたとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、使用料を還付する場合の額は、既納の使用料の額の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(1) 現使用者の許可証
(2) 戸籍謄本
(3) 住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、承継理由を証明するために市長が必要と認める書類
2 申請に当たって、前項第1号に規定する許可証を添えることができない場合は、その理由を書面により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請を受理し、霊園使用を承継させることを承認したときは、許可証を書換えし再交付するものとする。
(墓地施設等工事の届出)
第10条 使用者は、墓地に墓碑及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、又は模様替え等をしようとするときは、墓地工事着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の黒川村墓園条例施行規則(昭和60年黒川村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年6月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の胎内市霊園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年11月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際限にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。