○胎内市交通安全条例

平成17年9月1日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、交通の安全に関し市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の安全で快適な生活を実現するため、交通安全に関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、交通社会の一員としての責任を認識し、その日常生活において交通の安全の確保に自ら努めるとともに、市及び関係機関が実施する安全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、交通社会の一員としての社会的責任を認識し、その事業活動において交通の安全の確保に自ら努めるとともに、従業員に対する交通安全教育の推進等に努めなければならない。

2 事業者は、市及び関係機関が実施する交通の安全に関する施策に協力しなければならない。

(交通安全教育の推進等)

第5条 市は、市民及び事業者の交通安全意識の向上を図るとともに、市民及び事業者の自主的な交通安全に関する活動の意欲が高まるようにするため、交通安全教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者に対し、交通の安全に関する必要な情報を適切に提供しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第6条 市は、交通の安全を図るため、市の管理する道路の改良及び新設並びに交通安全施設の整備を促進し、良好な道路交通環境の確保に努めるものとする。

2 市は、市の管理する道路以外の道路について特に交通安全対策が必要と認めるときは、当該道路の管理者等に必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(高齢者等に対する配慮)

第7条 市は、交通の安全に関する施策の推進に当たっては、高齢者、児童及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)に対する交通安全教育の推進並びに高齢者等のための良好な道路交通環境の確保に特に配慮しなければならないものとする。

2 市民及び事業者は、それぞれの日常生活及び事業活動において、高齢者等の交通の安全に配慮するよう努めるものとする。

(交通事故防止重点地域の指定)

第8条 市長は、死亡事故又は重大事故が発生したときは、当該事故が発生した地域を期間を定めて、交通事故防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を公表するとともに、市民、事業者及び関係行政機関と協力して総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

(交通安全対策会議の設置)

第9条 市は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、胎内市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 胎内市交通安全計画を作成すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な企画に関して審議し、市に対して必要な提言を行うこと。

(会長及び委員)

第10条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 新潟県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 新潟県の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 胎内市教育委員会の教育長

(6) 中条消防署の署長

(7) 一般市民のうちから市長が委嘱する者

6 前項第1号から第6号までに掲げる委員の定数はそれぞれ1人とし、その任期は当該職に在る期間とする。

7 第5項第7号に掲げる委員の定数は20人とし、その任期は2年とする。

(特別委員)

第11条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本道路公団その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(交通安全指導員の設置)

第12条 交通事故の防止及び交通安全運動の推進を図るため、胎内市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の定数及び任期その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町交通安全条例(平成11年中条町条例第38号)又は黒川村交通安全対策会議条例(昭和46年黒川村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

胎内市交通安全条例

平成17年9月1日 条例第154号

(平成17年9月1日施行)