○胎内市農業委員会会議規則
平成17年9月2日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 胎内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 現に在任する農業委員会の委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 市長から諮問があったとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、胎内市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条に規定する掲示場に公示しなければならない。
2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員及び推進委員は、総会に出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに、会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 前項の議案に提出する書類は、総会の日前10日までに受け付けたものについて審議するものとする。
(総会の成立)
第7条 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、委員の任命の後最初に行われる総会で定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 推進委員は、その担当する区域に関係する議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員及び推進委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、否決を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
2 議長は、簡易な事項について異議ないと認めるときは、可決の旨を宣告することができる。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、胎内市ホームページにおいて、公表しなければならない。
(会議の公開)
第15条 総会は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場させることができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長代理)
第17条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員の互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(事前審査会及び特別委員会の設置)
第18条 法第6条第1項各号及び第2項に規定する事項を審査し、総会に報告するため、総会に事前審査会を置く。
2 特別委員会は、特別の事件を審査する必要がある場合において、総会の議決により置くことができる。
3 事前審査会及び特別委員会の委員の定数は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月2日から施行する。
附則(平成28年4月1日農委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日農委規則第1号)
この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。