○胎内市農業委員会事務局設置規則

平成17年9月2日

農業委員会規則第2号

(事務局の設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の定める事務を処理するため、胎内市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(事務局の組織)

第2条 事務局に農業委員会係を置く。

(事務局の職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長、係長その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 職員の定数は、胎内市職員定数条例(平成17年条例第27号)で定める。

3 職員は、胎内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が任免する。

4 職員を任免しようとするときは、会長は、市長と協議して行うものとする。

(事務局長及び職員の職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の庶務及び人事を掌理し、並びに職員を指揮監督する。

2 係長は、事務局長の命を受け、係は係長の命を受けて、その事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 事務局の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(会長の専決事項)

第6条 会長において専決することのできる事項は、別表第2のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められる事項は、農業委員会の会議の議決を得なければならない。

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長において専決することのできる事項は、別表第3のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められる事項は、会長の決裁を受けなければならない。

(文書の番号及び記号)

第8条 事務局の文書には、文書番号及び次の文書記号を付けるものとする。

胎農委

(市規定の適用)

第9条 職員の懲戒、服務及び事務局の事務処理については、市長の事務部局の例による。

(その他)

第10条 法令及びこの規則に定めるもののほか、事務局の庶務及び職員に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年9月2日から施行する。

(平成20年10月31日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月25日農委規則第3号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年3月25日農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 職員の任免、服務、研修その他人事に関すること。

(5) 予算、決算及び会計に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 物品の管理に関すること。

(9) 農地等の権利移動及び転用制限に関すること。

(10) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(11) 農地台帳の整備に関すること。

(12) 農地関連の証明、調査、統計、情報の提供に関すること。

(13) 農地和解仲介に関すること。

(14) 国有農地等に関すること。

(15) 農業者年金に関すること。

(16) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(17) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による登記に関すること。

(18) 農地中間管理事業に関すること。

(19) 機構集積協力金交付事業に関すること。

(20) 農地銀行に関すること。

(21) その他事務局の庶務及び農業振興に関すること。

別表第2(第6条関係)

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく届出の受理に関すること。

(2) 農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する証明書の交付に関すること。

(3) 農地転用の事実確認の証明書の交付に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による委託業務に関すること。

(5) 照会、回答、通知、報告等に関すること(軽易なものを除く。)。

(6) 会計年度任用職員(任期が1週間以内の者を除く。)を採用すること。

(7) 事務局長を除く職員の7日以上の県内旅行及び3日以上の県外旅行の命令を行うこと。

(8) 事務局長の旅行の命令を行うこと(日帰りの場合を除く。)。

(9) 事務局長の時間外勤務の命令をすること。

(10) 事務局長の週休日の振替、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定を行うこと。

(11) 事務局長の年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇の承認をすること。

(12) 職員(事務局長を除く。)の7日を超える年次有給休暇及び療養休暇の承認をすること。

(13) 職員の育児休業、育児短時間勤務、部分休業、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認又は許可をすること。

(14) 事務局長及び職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(15) 情報公開の可否及び個人情報の開示等の可否の決定をすること(軽易なものを除く。)。

(16) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。

別表第3(第7条関係)

(1) 職員の事務分担を決定すること。

(2) 職員の6日以内の県内旅行及び2日以内の県外旅行を命ずること。

(3) 職員の時間外勤務の命令をすること。

(4) 職員の7日以内の年次有給休暇及び療養休暇並びに特別休暇の承認をすること。

(5) 職員の週休日の振替、勤務時間の割振り変更及び代休日の指定を行うこと。

(6) 職員の試し出勤を承認すること。

(7) 会計年度任用職員(任期が1週間以内の者に限る。)を採用すること。

(8) 職員の資質向上のための研修、講習等への参加を命ずること。

(9) 職員への訓令及び通知をすること。

(10) 軽易な告示及び公告をすること。

(11) 情報公開の可否及び個人情報の開示等の可否を決定すること(軽易なものに限る。)。

(12) 登録された職員の私有自動車の公務使用を承認すること。

(13) 各種閲覧用文書等を供覧すること。

(14) 農地等に係る事実証明の交付に関すること(農地転用の事実確認の証明書及び農地法の適用を受けない事実確認の証明書の交付を除く。)。

(15) 所掌する事務に関する各種証明書の発行に関して、手数料の減免を決定し、手数料を請求し、収納すること。

(16) 所掌する補助金等の申請を受理すること。

(17) 所掌する事務につき、歳入予算に定められた国、県等の補助金等の交付申請及び実績報告をすること。

(18) 請願、陳情、要望、請求、申立て、届出、報告等を受理すること。

(19) 照会、回答、通知、報告等に関すること(軽易なものに限る)。

(20) 電子計算組織に記録した公印の印影を使用すること。

(21) 公印の印影印刷をすること。

胎内市農業委員会事務局設置規則

平成17年9月2日 農業委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年9月2日 農業委員会規則第2号
平成20年10月31日 農業委員会規則第2号
平成27年4月1日 農業委員会規則第1号
平成28年4月1日 農業委員会規則第1号
平成30年3月26日 農業委員会規則第2号
平成30年10月25日 農業委員会規則第3号
令和2年3月25日 農業委員会規則第1号