○胎内市農業委員会公印規程
平成17年9月2日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、胎内市農業委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(単位ミリメートル) | 管理者 |
委員会の印 | 市農業委員会の印 | 縦 24mm 横 24mm | 事務局長 |
職印 | 市農業委員会会長の印 | 縦 18mm 横 18mm | 事務局長 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、胎内市農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が行う。
2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に正確に管理しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第5条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小したもの(以下「電子印影」という。)を証票等に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用しようするときは、事前に印影印刷申請書(様式第2号)を会長に提出し、承認を受けなければならない。
3 電子印影を使用する事務局長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
4 事務局長は、電子印影台帳(様式第2号の2)を備え、電子印影を使用する事務及び証票等を記録しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第6条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影(電子印影を含む。以下同じ。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により第2条に定めた寸法(電子印影を印刷する場合は、その寸法)によりがたいときは、これを縮小して印刷することができる。
3 公印の印影を印刷しようとするときは、事前に印影印刷申請書(様式第2号)を会長に提出し、承認を受けなければならない。
4 公印の印影を印刷したときは、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、事務局長が公印に準じてこれを保管するものとする。
(公印の新調及び改刻等)
第7条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
第8条 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
第9条 公印は、押印すべき文書を照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この訓令は、平成17年9月2日から施行する。
別表(第2条関係)
公印のひな形