○胎内市農事組合法人に係る事務に関する規則
平成17年9月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号。第11条において「条例」という。)の規定により胎内市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、胎内市の区域を超える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。
(定款変更の届出)
第3条 法第72条の29第2項の規定による定款の変更の届出は、農事組合法人定款変更届(様式第1号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(成立の届出)
第4条 法第72条の32第4項の規定による成立の届出は、農事組合法人成立届(様式第2号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(解散の届出)
第5条 法第72条の34第2項の規定による解散の届出は、農事組合法人解散届(様式第3号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(合併の届出)
第6条 法第72条の35第3項の規定による合併の届出は、農事組合法人合併届(様式第4号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(清算結了の届出)
第7条 法第72条の44の規定による清算結了の届出は、農事組合法人清算結了届(様式第6号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(事業を廃止していない旨の届出)
第8条 法第73条第4項において準用する法第64条の2第1項の規定による事業を廃止していない旨の届出は、事業を廃止していない旨の届(様式第7号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(継続の届出)
第9条 法第73条第4項において準用する法第64条の3第3項の規定による組合の継続の届出は、解散農事組合法人継続届(様式第8号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(出資農事組合法人の組織の変更の届出)
第10条 法第73条の10(法第80条において準用する場合を含む。)の規定による組織変更の届出は、農事組合法人組織変更届(様式第9号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(書類の提出)
第11条 法及び条例の規定により胎内市長に提出する書類は、1通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年中条町規則第5号)又は農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年黒川村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年10月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。