○胎内市農地銀行要綱
平成17年9月2日
農業委員会告示第1号
(設置)
第1条 市内農業者の経営規模の拡大を図るために農地の流動化を促進し、農業者の創意と自主性に基づき、農業経営の改善及び農業生産力の増進を図り、中核的担い手の育成と農業の健全な発展に寄与するため、胎内市農地銀行(以下「農地銀行」という。)を設置する。
(組織)
第2条 農地銀行は、次の組織をもって構成する。
(1) 前条の目的を遂行するため、胎内市農地銀行推進員(以下「推進員」という。)を置くものとし、推進員は、胎内市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長及び会長代理を除く農業委員全員をもって充てる。
(2) 農地銀行に本店及び支店を置き、本店は農業委員会事務局、支店は推進員宅とする。
(農地銀行の業務)
第3条 農地銀行は、第1条の目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 農用地利用増進事業等の流動化施策及び農用地経営規模拡大促進事業等啓発
(2) 遊休農地の実態調査及び有効利用の促進
(3) 農地等の利用に関する相談
(4) 農地等あっせん並びに利用権等の掘り起こし及び更新の促進
(5) その他農地等流動化に関する事項
(役員及び運営委員)
第4条 農地銀行業務を円滑に処理するため、次の役員及び運営委員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 運営委員 8人
2 会長は、農業委員会の会長の職にある者をもって充て、業務の運営を総理する。副会長は、農業委員会の会長代理の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 運営委員は、推進員の互選により選任する。
(任期)
第5条 役員並びに運営委員及び推進員の任期は、農業委員にある任期と同一期間とし、再任は妨げない。ただし、補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会議)
第6条 会議は、第3条に掲げる事項を処理するため必要に応じて会長が招集し、会長が議長をし、会議を進行する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会の会長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月2日から施行する。