○胎内市農地銀行業務内規
平成17年9月2日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、胎内市農地銀行要綱(平成17年農業委員会告示第1号。以下「要綱」という。)に基づき、農地銀行活動を円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(農地銀行の担当区域)
第2条 胎内市農地銀行(以下「農地銀行」という。)の担当区域は、別に定める区域をもって充てる。
2 申出人の一方が他区域に住所を有する場合は、売主に属する推進員の区域とする。ただし、当該推進員が必要と認めた場合、買主に属する推進員を経由するものとする。
3 市外に住所を有する者の申出は、本店の区域とする。ただし、買主が市内の場合は、その属する推進員の区域とする。
(農地銀行の職務)
第3条 農地銀行は、要綱第3条に規定する業務を遂行するため、次の職務を行う。
(1) 買(借)受人の資格の適否及び申出書の内容確認及びその指導処理
(2) 事前契約及び仲介人介在の有無
(3) 売買希望価格申出書に基づいて、適正価格のあっせん指導及び価格決定調書の作成
(4) 売買理由の確認
(5) 支払方法及び支払期日の確認
(6) 青田売買の場合において、特別な事情と認められる者の認定
(7) 申出人が他法との関係で抵触問題がないかどうかの確認
(8) 農地銀行日誌を記帳し、内容及び根拠を適確に処理すること。
(9) その他要綱に定める業務の指導促進
(市外人の事情聴取)
第4条 市外人の申出について、内容を調査把握するため、事前審査会で事情を聴することができる。
(同意書(契約)の締結)
第5条 同意書(契約)の締結は、双方の契約行為を正確に処理するため、次によって行う。
(1) 利用権設定については、推進員立会いで行う。
(2) 所有権移転については、本店で当月分を一括して行う。
2 同意書(契約)の作成は、実印を用いることを原則とする。
(支払の確認)
第6条 農地対価の支払の確認として、金融機関の口座払込書及び領収書の写しを徴する。
(登記の嘱託)
第7条 前条の支払を確認した場合及び第三者からの担保権が抹消された場合には、登記の嘱託を行う。
(権利証の交付)
第8条 登記が完了後、権利証を交付し、同時に手数料を徴する。
附則
この訓令は、平成17年9月2日から施行する。