○胎内市築地農村環境改善センター条例

平成17年9月1日

条例第160号

(設置)

第1条 農業経営及び農村生活の改善と合理化を図るため、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 築地農村環境改善センター

位置 胎内市築地3269番地

(管理)

第3条 築地農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)は、市長が管理する。ただし、市長が必要と認めるときは、管理を他の者に委託することができる。

(利用時間)

第4条 改善センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 改善センターを利用しようとする者は、利用期日の3日前までに市長の許可を受けなければならない。

2 改善センターの利用を許可する場合は、別に定める許可書を交付する。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの利用を許可しない。

(1) その利用が、営利を目的とするものであるとき。

(2) その利用が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用許可の条件及び取消し)

第7条 市長は、改善センターの利用許可に当たって、管理運営上必要に応じ条件を付することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 法令若しくはこれに準ずる事由により利用する必要が生じたとき、又は市において緊急に利用する必要が生じたとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 第5条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に改善センターを使用し、又は利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(利用後の処置)

第12条 利用者は、改善センターの利用が終わったときは、速やかに原状に回復して管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、利用中において改善センターの建物又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町農業環境改善センター設置条例(昭和62年中条町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

改善センター使用料

区分

使用料及び利用時間

午前8時30分~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

多目的ホール

個人

 

高校生以下

20

20

30

一般

45

45

55

団体

 

5,150

5,150

6,180

和室会議室

3,090

3,090

3,605

調理実習室

3,090

3,090

3,605

農事クラブ研修室

2,060

2,060

2,575

営農生活研修室

2,060

2,060

2,575

洋室会議室

2,060

2,060

2,575

備考

1 暖房及びガス利用の場合は、5割増とする。ただし、1円未満の端数は、切り捨てるものとする。

2 使用料の額には、消費税相当額を含む。

胎内市築地農村環境改善センター条例

平成17年9月1日 条例第160号

(平成17年9月1日施行)