○胎内市農産物(飲料水)加工施設条例
平成17年9月1日
条例第174号
(設置)
第1条 農業と観光を結び付け、地元農産物の消費拡大と特産化を図り、地域間交流を促進するため、農産物(飲料水)加工施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物(飲料水)加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 胎内高原ミネラルハウス
位置 胎内市宮久1096番地
(管理)
第3条 胎内高原ミネラルハウス(以下「ミネラルハウス」という。)は、市長が管理する。ただし、市長が必要と認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(事業)
第4条 ミネラルハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)による事業
(2) 農産物等を原料とする飲料水の製造及び販売に関する事業
(3) その他目的達成に必要な事業
(見学の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ミネラルハウスの見学を許可しない。
(1) その見学が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) その見学が、管理上支障があると認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(見学料)
第6条 ミネラルハウスの見学料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者が施設、設備その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
2 利用者がミネラルハウス内等で自己の過失で事故を起こしたときは、市は、責任を負わない。
(加工製品等の販売価格)
第8条 加工製品等の販売価格は、材料費等実費その他を勘案した額とする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 第3条ただし書の規定により指定管理者にミネラルハウスの管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) ミネラルハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) ミネラルハウスの利用の許可に関する業務(行政財産の目的外使用許可に関することを除く。)
(4) その他市長が必要と認める業務
(加工製品等の販売額の収受)
第10条 指定管理者による管理の場合において、市長は、指定管理者に加工製品等の販売額を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 指定管理者による管理の場合において、当該管理を行わせる日前に市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後のミネラルハウスの利用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。