○胎内市営土地改良事業施行に関する条例

平成17年9月1日

条例第193号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づいて行う胎内市営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に関する事項は、法令に定めるもののほか、この条例及び土地改良事業計画の定めるところによる。

(施行地区)

第2条 災害復旧及び災害改良復旧事業施行地域並びに農業構造改善事業施行地域は、胎内市全域とする。

(土地改良事業の種類)

第3条 土地改良事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 農地及び農用地又は利用上必要な施設の保全及び災害復旧

(2) 農地及び農用地の災害改良復旧(区画整理を含む。)

(3) 農業用道路及び用排水路の災害復旧及び改良復旧

(4) 区画整理

(5) 農業用道路の改良整備及び舗装

(費用負担)

第4条 前条の事業に要する費用の一部を事業参加者が負担する場合については、胎内市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成17年条例第194号。以下「賦課徴収条例」という。)の定めるところによる。

(経費の分担基準)

第5条 第3条第2号及び第4号の事業に要する費用を事業参加者が負担する場合は、賦課徴収条例第2条に定めるもののほか、次の基準による。

(1) 当該事業に係る地域の土地の地積割。ただし、換地処分公告後は、換地の地積割とする。

(2) 工事区を数区に分けたときは、工事区ごとに基準を定めるものとする。

(業務の執行)

第6条 市長は、土地改良事業を円滑に施行するため市長の諮問機関として第3条各号に掲げる事業ごとに委員会を置くことができる。

(会計)

第7条 市長は、土地改良事業に要する経費の収支予算を土地改良事業計画に基づいて調整し、議会の議決を経なければならない。

2 土地改良事業に関する会計は、第3条各号に定める事業ごとに区分して経理し、かつ、同一事業を数区の工事区に分けた場合も区分して経理しなければならない。

(工事の請負及び物品購入の方法)

第8条 工事の請負及び物品の購入は、競争入札によらなければならない。ただし、特別の事情があるときは、随意契約によることができる。

(工事の委託)

第8条の2 市長は、第3条各号の事業を施行することについて、その工事の性質上必要があるときは、土地改良区又はその他の農業団体等に工事の施行を委託することができる。

(工事区の設定)

第9条 第3条各号の事業を施行する地域で必要があるときは、これを数区に分けることができる。

2 前項の工事区については、別に定める。

(換地計画)

第10条 換地計画は、各区ごとにその工事完了以前に市長が換地委員会の意見に基づいて案を作り、法第52条第5項の会議の議決を得なければならない。

(土地の評価)

第11条 従前の土地各筆の評価額については、工事着手前に換地として定めるべき土地の評定価額は、工事完了以前に評価委員会の意見に基づいて案を作り、法第52条第5項の会議の議決を得なければならない。

2 災害改良復旧施行地の従前の土地の評定価額は、前項の規定にかかわらず、換地として定める土地の評定価額と同時に定めるものとする。

(清算)

第12条 換地計画において定める清算金額は、当該事業の工事費を負担しない工事区にあっては比例価格清算方式により、工事費を地積割で負担する工事区にあっては比例地積清算方式とする。

(一時利用地指定)

第13条 第3条第2号及び第4号の事業施行に係る一時利用地の指定については、別に定めるところによる。

(損害補償)

第14条 法第122条第1項の規定による補償金額は、被害者から損害見積額を提出させ、市長が評価委員会の意見に基づいてこれを定める。

(報告の義務)

第15条 耕作者及び費用負担者は、工作物その他の施設について破損その他修繕を要する箇所を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町営土地改良事業施行に関する条例(昭和42年中条町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

胎内市営土地改良事業施行に関する条例

平成17年9月1日 条例第193号

(平成17年9月1日施行)