○胎内市営土地改良事業一時利用地指定細則
平成17年9月1日
訓令第65号
(指定方針)
第1条 一時利用地の指定は、農業経営の合理化に資するよう可能な限り集団換地を原則とする。ただし、換地委員会の意見によって現地換地を行うことができる。
(指定方法)
第2条 一時利用地の指定を受ける者は、耕作者を原則とし、その者の所有し、又は耕作する従前の土地に照応する土地の標準地積を基準とする。
2 特別の事由があるときは、前項の規定によらないで特別換地を行うことができる。
3 従前の土地の地積及び地目は、昭和42年9月1日現在の公簿(登録簿)に基づくものとする。
4 換地は、実地を測量して決定した地積に基づくものとする。
5 一時利用地の指定地積は、権利者の標準地積を原則とするが、各筆の高低等による分筆のことを考慮し、標準地積から150平方メートル以内の増減は、やむを得ないものとする。
6 指定標準地積の算定は、従前の土地の総面積をもって整理後の総地積(予備地を設定したときは、その面積を控除した地積)を除した比を各人の従前の土地に乗じたものとする。
7 指定地は、なるべく正形田の指定を原則とするが、工事又は指定地積の端数等の事由でやむを得ない場合は、分割指定又は端歩の土地を指定することができる。
8 予備地の設定面積は、換地委員会の意見により市長が定める。
9 一時利用地の指定発表は、工事区ごとに関係耕作者に同時に行うものとする。
10 発表は、現地に表示するものとする。ただし、その工事区の実情によっては、図面上で発表できるものとする。
11 この訓令に規定するもののほかは、換地委員会に諮り定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。