○胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年9月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、胎内市が実施する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、胎内市における農業集落排水施設の乙地区排水区域(以下「排水区域」という。)で、この事業によって築造される排水施設にし尿及び生活雑排水を排出し、又は排出を予定している建物の所有者(以下「受益者等」という。)をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、事業に要する経費の一部に充てるため、分担金を徴収する。

2 前項の規定による分担金の徴収額は、採択時事業費の5パーセント負担とし、受益者等により設置されている住家1戸及び1事業所につき25万円とする。

(分担金の賦課)

第4条 賦課及び徴収しようとする分担金は、市長が公示する排水区域内の受益者等からこれを徴収するものとする。

(分担金徴収方法及び納期)

第5条 前条の分担金は、分担金納入通知書により受益者等から徴収するものとする。

2 分担金は、供用開始予定年度の前3年から12回分割又は一括により徴収するものとする。

3 分担金の納期は、規則で定める。

(徴収の猶予)

第6条 受益者等が、災害、盗難その他の事由により、当該負担金の納入が困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと市長が認めた場合に限り、その徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例に定める分担金を減額し、又は免除することができる。

(延滞金等)

第8条 第5条第3項に定める納期内に分担金を納入しない者があるときは、胎内市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第57号)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の中条町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の中条町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成14年中条町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年9月1日 条例第198号

(平成17年9月1日施行)