○胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年9月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により、農業集落排水施設の乙地区排水区域内の受益者は、市長が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受益者の異動申告)

第3条 条例第2条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(不申告の取扱い)

第4条 市長は、第2条の規定による申告のない場合又は同条若しくは前条の規定による申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(分担金の額の決定通知等)

第5条 条例第3条第2項の規定により納付すべき分担金の額及び納期の決定通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の納付)

第6条 条例第5条に規定する分担金の納付は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第4号)によるものとする。

2 分担金は3年間で納付するものとする。ただし、分割で納付するときは、最後の納期にかかる納付額を3万円とし、それ以外の納期にかかる納付額を2万円とする。

3 分担金の納期は1年を次の4期に区分するものとする。

第1期 5月16日から5月31日まで

第2期 7月16日から7月31日まで

第3期 9月16日から9月30日まで

第4期 11月16日から11月30日まで

4 市長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず納期を定めることができる。

(分担金の納期前納付)

第7条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る分担金を併せて納付することができる。

(分担金の過誤納金の取扱い)

第8条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により農業集落排水事業受益者分担金の還付の通知を受けたときは、直ちに農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第2条の規定による申告の際又は徴収猶予の事由が発生した日以後、遅滞なく農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、別表第1の農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予事由消滅届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。ただし、届出がない場合であっても徴収猶予事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金を賦課するものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、胎内市特定環境保全公共下水道の設置等に関する条例を廃止する条例(平成23年条例第14号)による廃止前の胎内市特定環境保全公共下水道の設置等に関する条例(平成17年条例第258号)第3条に規定する処理区域に属する者については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の農業集落排水事業受益者分担金減免基準に基づき審査決定し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者分担金減免事由消滅届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、届出がない場合であっても減免事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金を賦課するものとする。

(分担金の納付代理人)

第11条 受益者が市内に住所を有しない場合は、分担金の納入に関する事項を処理させるため市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付代理人(決定、変更、廃止)申告書(様式第13号)を市長に提出することができる。納付代理人を変更した場合も、同様とする。

(住所等の変更)

第12条 受益者及び納付代理人が住所を変更した場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第14号)により市長に提出しなければならない。

(延滞金)

第13条 条例第8条の規定に基づく延滞金(以下「延滞金」という。)は、次に定めるところによるものとする。

(1) 延滞金の額の計算における年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(2) 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、前号の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(分担金賦課徴収職員証の携帯)

第14条 分担金の賦課徴収職員が次に該当する権利を行使する場合は、農業集落排水事業受益者分担金賦課徴収職員証(様式第15号)を携帯しなければならない。

(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問検査

(2) 条例第3条に規定する分担金又は延滞金のうち、未納分の徴収に係る財産の差押え

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成14年中条町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月14日規則第39号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある第2条の規定による改正前の胎内市税条例施行規則に定める様式、第3条の規定による改正前の胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則に定める様式、第4条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則に定める様式及び第6条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成28年3月24日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる建物

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 係争中の建物

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2 災害等により損害を受けた受益者の建物

100%

3年以内で市長が認める期間

3 市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた建物

市長の認定した率

市長が認定する期間

備考 徴収猶予の事由消滅後3年以内に徴収する。

別表第2(第10条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる建物

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物

 

 

(1) 学校

小学校、中学校、高等学校

75%

(2) 社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく福祉事業施設

75%

(3) 病院

病院、医院(住宅と共同の場合を除く。)

25%

(4) 一般庁舎

市庁舎関連施設

50%

(5) 企業用財産となっている建物

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業等の企業

25%

(6) 公務員宿舎

有料公務員宿舎、職員寮、アパート等

25%

2 鉄道用建物

待合室

50%

3 その他公共建物

公民館、体育館その他これらに準ずるもの

75%

4 町内会等が所有する建物

公民館、集会所等

50%

5 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体が経営する施設

1の(2)に準ずる

75%

6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的で使用しているもの

1の(1)に準ずる

75%

7 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けている者の所有又は使用する建物

生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

100%

8 その他実情に応じて減免を必要とする建物

その状況に応じて市長が定める

市長が定める率

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胎内市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年9月1日 規則第130号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年9月1日 規則第130号
平成19年9月14日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第12号
平成26年1月21日 規則第4号
平成28年3月24日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第24号