○胎内市農林漁業に関する分担金徴収条例

平成17年9月1日

条例第199号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条の規定に基づく経費の賦課金(以下「分担金」という。)を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(事業の種類)

第2条 この事業は、次のとおりとする。

(1) 強い農業づくり交付金事業

(2) 元気な地域づくり交付金事業

(分担金を賦課しない事業)

第3条 市道、胎内市市道認定規程(平成17年告示第107号)第2条の基準に準ずる道路及びこれに附帯する雨水路(以下「市道」という。)並びに公園の整備事業については、分担金を賦課しない。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に定める割合を事業費に乗じて得た額とする。

2 前項の分担金の額は、各年度ごとに当該事業費のうち県から交付された補助金を控除した額を超えない範囲内とする。

(追徴又は還付)

第5条 事業の施行によって、その経費に増減が生じたときは、分担金を追徴し、又は還付する。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事業がある場合は、分担金の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の中条町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の中条町農林漁業に関する分担金徴収条例(昭和58年中条町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

別表(第4条関係)

事業区分

分担割合

強い農業づくり交付金事業、元気な地域づくり交付金事業

 

(1) 水路で市道に接している部分

10%以内

(2) 水路で市道に接していない部分

20%以内

(3) 市道に準じない道路及び水路

20%以内

(4) 市道に準じない道路及び水路で受益が3戸以下のもの

30%以内

(5) 圃場整備

30%以内

(6) 集会施設

50%以内

(7) ため池(農業用)

30%

(8) 区画整理

30%以内

胎内市農林漁業に関する分担金徴収条例

平成17年9月1日 条例第199号

(平成17年9月1日施行)