○胎内市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年9月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 胎内市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うものとし、その交付については、胎内市補助金等交付規則(平成20年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の規定によって利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営改善関係資金基本要綱第2の2の①に定める資金(以下「強化資金」という。))とする。

2 市は、別途定める率により利子助成を行うものとし、新潟県農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第2の規定に基づき、県から利子助成金を受け取ることができる。ただし、融資対象額が2,000万円を超える部分の利子については、経費を負担せず、県からの助成金のみにより利子助成を行うものとする。

3 利子助成の交付対象は、公庫の利息支払に係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。

(利子助成の承認申請)

第3条 農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に借用証書の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、速やかに融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)に提出するものとする。ただし、公庫から直接農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者は、承認申請書に借用証書の写しを添えて、速やかに市長に提出するものとする。

2 融資機関は、認定農業者からの申請書を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第3号。以下「総括申請書」という。)を作成し、前号に定める書類を添付し、速やかに市長に提出するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前項の総括申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を融資機関の長又は認定農業者に交付するものとする。

(利子助成の変更承認申請)

第5条 融資機関の長又は認定農業者は、前条の規定により市長から承認を受けた農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書の内容を変更しようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利子助成の変更承認)

第6条 市長は、前条の変更承認申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成変更承認書(様式第6号)を融資機関の長又は認定農業者に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請及び実績報告)

第7条 融資機関の長又は認定農業者は、利子助成金の交付申請及び実績報告をしようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金利子助成明細書を添付して毎年1月10日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第8条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定をした場合は、規則第6条の規定による交付決定通知書を融資機関の長又は認定農業者に交付する。

(適正な執行のための措置)

第9条 融資機関の長は、強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 農業経営基盤強化資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。

(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが、対象事業に係るものであるか否かを確認するように努めること。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中条町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年中条町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日告示第62号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月12日告示第26号)

この告示は、平成21年2月12日から施行する。

(平成26年12月24日告示第125号)

この告示は、平成26年12月24日から施行する。

(令和5年1月31日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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胎内市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年9月1日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)