○胎内市乳製品加工センター条例
平成17年9月1日
条例第212号
(設置)
第1条 家畜の乳を加工し、ふるさとの特産品を提供することにより、都市と農山村の交流を促進し、農業の振興と地域の活性化を図るため、乳製品加工センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 乳製品加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 胎内乳製品加工センター
位置 胎内市熱田坂695番地
(管理)
第3条 胎内乳製品加工センター(以下「加工センター」という。)は、市長が管理する。
(事業)
第4条 加工センターは、常に衛生管理の保持に努めるとともに、品質の高い、かつ、安全な乳製品の製造を行うものとする。
(加工製品の販売価格)
第5条 加工製品の販売価格は、材料費等実費その他を勘案した価格とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。