○胎内市乳製品加工センター条例

平成17年9月1日

条例第212号

(設置)

第1条 家畜の乳を加工し、ふるさとの特産品を提供することにより、都市と農山村の交流を促進し、農業の振興と地域の活性化を図るため、乳製品加工センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 乳製品加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 胎内乳製品加工センター

位置 胎内市熱田坂695番地

(管理)

第3条 胎内乳製品加工センター(以下「加工センター」という。)は、市長が管理する。

(事業)

第4条 加工センターは、常に衛生管理の保持に努めるとともに、品質の高い、かつ、安全な乳製品の製造を行うものとする。

(加工製品の販売価格)

第5条 加工製品の販売価格は、材料費等実費その他を勘案した価格とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市乳製品加工センター条例

平成17年9月1日 条例第212号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第212号