○胎内市農村地域産業導入促進審議会条例
平成17年9月1日
条例第217号
(設置)
第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、胎内市農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者、関係機関の職員及び市内に在住する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成29年11月9日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。