○胎内市特殊索道整備規程

平成17年9月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、特殊索道(以下「索道」という。)が、常にその機能を適正に維持し、安全正確な運転を行うことができる状態に保持するため、索道の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 索道の整備については、この告示の定めるところによらなければならない。ただし、この告示にないものについては、主任技術者の指示によるものとする。

(知識及び技能の保持)

第3条 索道に従事する者(以下「係員」という。)は、索道の状態及び性能並びに使用方法を熟知し、整備方法に精進するよう努めなければならない。

2 係員を指導、監督する職にある者は、係員に対し整備に関する必要な教育及び訓練を施さなければならない。

(定義)

第4条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 索道の劣化の程度や変化の状態を調査することをいう。

(2) 整備 検査の結果、取替え、補修又は調整することをいう。

(3) 不良箇所 整備しなければならない箇所をいう。

(4) 改造 旧索道規則(昭和22年運輸省令第34号)第13条の規定に基づき、工事方法書記載事項を変更したものをいう。

(5) 標準値 取替え、補修又は調整の要否を判定する場合の標準となるべき数値をいう。

(検査の種類)

第5条 索道の検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 1日検査(使用期間中毎日行う検査)

(2) 1月検査(使用期間の通算が1月を超えない期間ごとに行う検査)

(3) 3月検査(使用期間の通算が3月を超えない期間ごとに行う検査)

(4) 臨時検査(索道の設備を新設、改造し、若しくは修理し、又はその使用を一時休止した場合に、その使用開始前に行う検査)

(検査の項目)

第6条 索道の検査の項目は次によるものとする。

(1) 1日検査(索道設備の外部の状態を別に定める1日検査項目により検査する。)

(2) 1月検査(索道設備の要部の状態を別に定める1月及び1日検査項目により検査する。)

(3) 3月検査(索条の状態を別に定める3月検査項目により検査する。)

(4) 臨時検査(索道設備の状態及び作用を別に定める臨時検査項目により、精密に検査する。)

(検査の内容)

第7条 索道の検査は、次により施行しなければならない。

(1) 1日検査 別に定める該当検査項目

(2) 1月検査 同上

(3) 3月検査 同上

(4) 臨時検査(新設、改造及び修理の場合) 社内竣功検査記録(昭和48年7月16日付新陸鉄技第46号通達)の検査項目及び別に定める該当検査項目、ただし、改造又は修理の場合は改造又は修理した部分の項目

(5) 臨時検査(一時休止後再開の場合) 別に定める該当検査項目

2 1月検査を施行したときは該当項目の1日検査を施行したものとみなす。

3 臨時検査を施行したときは、検査終了後試運転を行わなければならない。

(検査記録の保存)

第8条 この告示により検査を施行したときは、その状況等を所定の様式に記録し、3年間(索条に係るものについては、当該索条を交換するまで)保存するものとする。

(判断基準及び整備)

第9条 第7条第1項の規定により施行した検査の結果については、別に定める検査要領及び整備基準により判定し、不良箇所についてはこれを整備しなくてはならない。

2 係員は、索道に著しい不良箇所を発見したときは、独断で整備することなく、速やかに主任技術者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 この条の規定により整備したときは、その概要を記録簿に記載しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の黒川村特殊索道整備規程(昭和60年黒川村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

胎内市特殊索道整備規程

平成17年9月1日 告示第106号

(平成17年9月1日施行)