○胎内市運動広場(テニスコート)条例

平成17年9月1日

条例第231号

(設置)

第1条 広く市民に健全な心身の憩いの場及び体力増進の場を提供するため、農業構造改善事業により、運動広場(テニスコート)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動広場(テニスコート)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 胎内テニスコート

位置 胎内市夏井1166番地2

(管理)

第3条 胎内テニスコート(以下「テニスコート」という。)は、市長が管理する。ただし、市長は、管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) テニスコートの施設及びその設備の維持管理に関する業務

(2) テニスコートの利用許可に関する業務(行政財産の目的外使用許可に関することを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、テニスコートの管理に関する業務のうち、法令等の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(開場時間)

第3条の2 テニスコートの開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(利用許可)

第4条 テニスコートを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、入場を拒否し、又は退場させることができる

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) テニスコートの管理運営上支障があると認めたとき。

(3) その他市長において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 テニスコートの使用料は、別表のとおりとする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者による管理の場合においては、利用者は、別に定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めるものとする。

4 前項に定める利用料金は、別表に定める使用料を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。

5 指定管理者が前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、テニスコート内において利用者に見やすい場所に掲示しなければならない。

6 指定管理者による管理の場合において、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催するとき。

(2) 市が共催するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(指定管理者による管理の場合の規定の適用等)

第8条 指定管理者による管理の場合における第3条の2の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「認めるときは」とあるのは「認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とし、第4条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第7条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 指定管理者による管理の場合において、当該管理を行わせる日前に市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後のテニスコートの利用に係るものに限る。)は、指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黒川村営運動広場(テニスコート)設置及び管理条例(昭和56年黒川村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年10月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の胎内市高齢者健康増進ふれあい施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の胎内市滞在型宿泊休養休憩施設条例別表第1(1 川合亭(1) 宿泊部屋の使用料(1部屋1泊)の表及び2 椿庵(1) 宿泊利用者の使用料(1人1泊)の表を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の胎内市サンセット中条条例別表の規定、第6条の規定による改正後の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の胎内市観光施設設備条例別表の規定、第8条の規定による改正後の胎内市野外レクリエーション施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の胎内市地域間交流センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の胎内市休憩施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の胎内市運動広場(テニスコート)条例別表の規定、第13条の規定による改正後の胎内市保谷休憩所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の胎内市クアハウスたいない条例別表第1から別表第4までの規定、第15条の規定による改正後の胎内市レクリエーションホール条例別表の規定、第16条の規定による改正後の胎内市ヘリポート条例別表の規定、第18条の規定による改正後の胎内市胎内アウレッツ館条例別表第1の規定、第19条の規定による改正後の胎内市観光交流センター条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、第6条の規定による改正後の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2に規定する交流促進施設を利用しようとする者が、平成25年10月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に利用についての申込みを行った交流促進施設の利用申請に基づき、施行日以降に当該申請に係る交流促進施設の利用を行う場合における、当該施設の利用に係る使用料(指定日以後に当該利用申請に係る使用料の額が増額された場合には、当該増額される前の使用料の額に相当する部分に限る。第4項ただし書において同じ。)については、第6条の規定による改正前の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2の定めに基づく使用料による。

(令和元年7月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

テニスコート使用料

時間

区分

1時間単位の使用料

1面

日中

1,570円

ナイター

2,090円

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

胎内市運動広場(テニスコート)条例

平成17年9月1日 条例第231号

(令和元年10月1日施行)