○胎内市運動広場(テニスコート)条例施行規則

平成17年9月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市運動広場(テニスコート)条例(平成17年条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 胎内テニスコートの開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、必要に応じてこの時間を変更することができる。

(使用料の減免)

第3条 市長は、条例第7条の規定により、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 学校、公共団体又は体育団体が、自己の業務又は事業のため入場料を徴しないで利用するとき。

(2) 資格を有する指導者によって、テニスの指導及び訓練を行うため、学校又は団体が利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市運動広場(テニスコート)条例施行規則

平成17年9月1日 規則第147号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成17年9月1日 規則第147号