○胎内市運動広場(テニスコート)条例施行規則
平成17年9月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、胎内市運動広場(テニスコート)条例(平成17年条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 胎内テニスコートの開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、必要に応じてこの時間を変更することができる。
(使用料の減免)
第3条 市長は、条例第7条の規定により、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 学校、公共団体又は体育団体が、自己の業務又は事業のため入場料を徴しないで利用するとき。
(2) 資格を有する指導者によって、テニスの指導及び訓練を行うため、学校又は団体が利用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。