○胎内市保谷休憩所条例

平成17年9月1日

条例第232号

(設置)

第1条 利用者の健全な心身の憩いの場を提供するため、休憩所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ならのき庵

位置 胎内市夏井1191番地2

(管理)

第3条 ならのき庵(以下「休憩所」という。)は、市長が管理する。ただし、市長は、管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 休憩所の施設及びその設備の維持管理に関する業務

(2) 休憩所の利用許可に関する業務(行政財産の目的外使用許可に関することを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩所の管理に関する業務のうち、法令等の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(開館時間及び開館日)

第3条の2 休憩所の開館時間は、午前8時30分から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 休憩所は、無休とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第4条 休憩所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、休憩所の利用の許可をしないことができる。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が、休憩所を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他休憩所の管理運営上支障があるとき。

(利用の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休憩所の利用の許可の取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 利用者が条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 休憩所の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者による管理の場合においては、利用者は、別に定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めるものとする。

3 前項に定める利用料金は、別表に定める使用料を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者が前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、休憩所内において利用者に見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者による管理の場合において、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催するとき。

(2) 市が共催するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者が建物又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 休憩所内で利用者が自己の過失で事故を生じたときは、市は、その責任を負わない。

(指定管理者による管理の場合における規定の適用等)

第10条 指定管理者による管理の場合における第3条の2の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「認めるときは」とあるのは「認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とし、第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第8条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とし、前条第2項の規定の適用については、同項中「市」とあるのは、「市及び指定管理者」とする。

2 指定管理者による管理の場合において、当該管理を行わせる日前に市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の休憩所の利用に係るものに限る。)は、指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黒川村保谷休憩所設置及び管理条例(平成11年黒川村条例第19号)又は黒川村保谷休憩所設置及び管理条例施行規則(平成11年黒川村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年10月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の胎内市高齢者健康増進ふれあい施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の胎内市滞在型宿泊休養休憩施設条例別表第1(1 川合亭(1) 宿泊部屋の使用料(1部屋1泊)の表及び2 椿庵(1) 宿泊利用者の使用料(1人1泊)の表を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の胎内市サンセット中条条例別表の規定、第6条の規定による改正後の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の胎内市観光施設設備条例別表の規定、第8条の規定による改正後の胎内市野外レクリエーション施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の胎内市地域間交流センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の胎内市休憩施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の胎内市運動広場(テニスコート)条例別表の規定、第13条の規定による改正後の胎内市保谷休憩所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の胎内市クアハウスたいない条例別表第1から別表第4までの規定、第15条の規定による改正後の胎内市レクリエーションホール条例別表の規定、第16条の規定による改正後の胎内市ヘリポート条例別表の規定、第18条の規定による改正後の胎内市胎内アウレッツ館条例別表第1の規定、第19条の規定による改正後の胎内市観光交流センター条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、第6条の規定による改正後の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2に規定する交流促進施設を利用しようとする者が、平成25年10月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に利用についての申込みを行った交流促進施設の利用申請に基づき、施行日以降に当該申請に係る交流促進施設の利用を行う場合における、当該施設の利用に係る使用料(指定日以後に当該利用申請に係る使用料の額が増額された場合には、当該増額される前の使用料の額に相当する部分に限る。第4項ただし書において同じ。)については、第6条の規定による改正前の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2の定めに基づく使用料による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

備考

貸切でない場合

大人(中学生以上)

1人 514円

半日(4時間)とする。

小学生以下

1人 308円

貸切の場合

1棟 10,285円

備考 上記料金には、消費税相当額を含む。

胎内市保谷休憩所条例

平成17年9月1日 条例第232号

(平成26年4月1日施行)