○胎内市クアハウスたいない条例

平成17年9月1日

条例第237号

(設置)

第1条 住民及び胎内市を訪れる人々の保養と健康増進を図るため、クアハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 クアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 クアハウスたいない

位置 胎内市下赤谷387番地16

(業務)

第3条 市長は、クアハウスたいない(以下「クアハウス」という。)の利用者の利便に供するため、次の業務を行う。

(1) 多目的温泉浴場及びプールの利用に関すること。

(2) 上記の業務に附帯し、又は関連すること。

(利用時間及び休館日)

第3条の2 クアハウスの利用時間は、原則として次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日(第3号の期間を除く。) 11時から21時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号の期間を除く。) 10時から21時まで

(3) 8月1日から8月31日までの期間 10時から21時まで

2 市長は、クアハウスの運営上必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(管理)

第4条 クアハウスは、市長が管理する。ただし、市長は、管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に掲げる業務

(2) クアハウスの施設及びその設備の維持管理に関する業務

(3) クアハウスの利用許可(行政財産の目的外使用許可に関するものを除く。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、クアハウスの管理に関する業務のうち、法令等の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) クアハウスの施設をき損するおそれがあるとき。

(2) その利用が、公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(使用料)

第6条 クアハウスを利用する者は、別表第1から別表第5までに定める区分により、使用料を納入しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、後援し、又は奨励する行事で利用するとき。

(2) その他市長が必要があると認めるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者による管理の場合においては、利用者は、別に定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めるものとする。

4 前項に定める利用料金は、別表第1から別表第5までに定める使用料を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 指定管理者が前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、クアハウス内において利用者に見やすい場所に掲示しなければならない。

6 指定管理者による管理の場合において、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(損害賠償)

第7条 利用者が、クアハウスの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理の場合の規定の適用)

第8条 指定管理者による管理の場合における、第3条の2の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「認めるときは」とあるのは「認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とし、第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第6条第2項の規定の適用については、同項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黒川村健康スポーツプラザ設置及び管理条例(平成6年黒川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に発行されている会員券に係る使用料については、なお従前のとおりとする。

(平成20年3月24日条例第24号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年10月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の胎内市高齢者健康増進ふれあい施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の胎内市滞在型宿泊休養休憩施設条例別表第1(1 川合亭(1) 宿泊部屋の使用料(1部屋1泊)の表及び2 椿庵(1) 宿泊利用者の使用料(1人1泊)の表を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の胎内市サンセット中条条例別表の規定、第6条の規定による改正後の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の胎内市観光施設設備条例別表の規定、第8条の規定による改正後の胎内市野外レクリエーション施設条例別表の規定、第10条の規定による改正後の胎内市地域間交流センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の胎内市休憩施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の胎内市運動広場(テニスコート)条例別表の規定、第13条の規定による改正後の胎内市保谷休憩所条例別表の規定、第14条の規定による改正後の胎内市クアハウスたいない条例別表第1から別表第4までの規定、第15条の規定による改正後の胎内市レクリエーションホール条例別表の規定、第16条の規定による改正後の胎内市ヘリポート条例別表の規定、第18条の規定による改正後の胎内市胎内アウレッツ館条例別表第1の規定、第19条の規定による改正後の胎内市観光交流センター条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、第6条の規定による改正後の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2に規定する交流促進施設を利用しようとする者が、平成25年10月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に利用についての申込みを行った交流促進施設の利用申請に基づき、施行日以降に当該申請に係る交流促進施設の利用を行う場合における、当該施設の利用に係る使用料(指定日以後に当該利用申請に係る使用料の額が増額された場合には、当該増額される前の使用料の額に相当する部分に限る。第4項ただし書において同じ。)については、第6条の規定による改正前の胎内市交流促進施設条例別表第1(宿泊使用料の表を除く。)及び別表第2の定めに基づく使用料による。

7 この条例の施行の際、現に発行されている第1条の規定による改正前の胎内市高齢者健康増進ふれあい施設条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券、第2条の規定による改正前の胎内市農林漁業者トレーニングセンター条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券、第5条の規定による改正前の胎内市サンセット中条条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券又は第14条の規定による改正前の胎内市クアハウスたいない条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券、会員券又は定期券は、それぞれ第1条の規定による改正後の胎内市高齢者健康増進ふれあい施設条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券、第2条の規定による改正後の胎内市農林漁業者トレーニングセンター条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券、第5条の規定による改正後の胎内市サンセット中条条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券又は第14条の規定による改正後の胎内市クアハウスたいない条例別表の定めに基づく使用料に係る回数券、会員券又は定期券とみなす。

(平成26年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の胎内市クアハウスたいない条例別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する改正前の胎内市クアハウスたいない条例別表第1から別表第3までの規定により発行された会員券(法人会員に交付されたチケットを含む。)又は定期券は、その有効期間の満了する日まで、従前の例により使用することができる。

(令和元年7月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(胎内市クアハウスたいない条例の一部改正に関する経過措置)

6 この条例(附則第1項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に第10条の規定による改正前の胎内市クアハウスたいない条例別表第1から別表第3までの規定により発行されている回数券、会員券又は定期券によって令和元年10月1日以後にクアハウス胎内を利用する場合の使用料については、同条の規定による改正後の胎内市クアハウスたいない条例別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の胎内市クアハウスたいない条例別表第2の規定により発行されている会員券によって令和4年4月1日以後にクアハウスたいないを利用する場合の使用料については、改正後の胎内市クアハウスたいない条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年12月20日条例第22号)

この条例は、令和7年2月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

バーデ、プール、裸浴室及び遠赤サウナ

区分

使用料

回数券

団体使用料(20人以上)

金額

摘要

金額

摘要

金額

摘要

中学生以上

市民942円 市民外1,047円

1人1日限りとする。

10,476円

チケット11枚綴りとする。

942円

1人1日限りとする。

小学生

市民419円 市民外523円

同上

5,238円

同上

419円

同上

使用料には消費税相当額を含む。

別表第2(第6条関係)

裸浴室及び遠赤サウナのみ

区分

使用料

中学生以上

1回につき 523円

小学生

1回につき 314円

使用料には消費税相当額を含む。

別表第3(第6条関係)

会員

区分

使用料

摘要

バーデ、プール、裸浴室及び遠赤サウナの会員

市民 8,000円

市民外 9,000円

会員券(1か月有効)を1枚発行し、その券の提示により、本人の利用に適用する。

裸浴室及び遠赤サウナのみの会員

市民 6,000円

市民外 7,000円

(1) 会員券(1か月有効)を1枚発行し、その券の提示により、本人の利用に適用する。

(2) バーデ及びプールを利用する場合の使用料は、1回につき100円とする。

使用料には消費税相当額を含む。

別表第4(第6条関係)

トレーニングルーム

区分

使用料

摘要

一般

1回につき 314円


会員

1回につき 209円

別表第3の会員の利用に適用する。

定期券

1か月 1,100円

同上

使用料には消費税相当額を含む。

別表第5(第6条関係)

談話室・多目的室

区分

使用料

摘要

談話室

1時間につき 400円

利用時間が1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。

多目的室

小学生以上

1人当たり2時間につき 100円

(1) 利用時間が2時間に満たない場合は当該利用時間を2時間とし、利用時間に2時間に満たない端数がある場合は当該端数を2時間に切り上げる。

(2) 冷暖房設備を利用する場合は、1時間につき100円を加算する。利用時間が1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。

使用料には消費税相当額を含む。

胎内市クアハウスたいない条例

平成17年9月1日 条例第237号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成17年9月1日 条例第237号
平成19年3月23日 条例第18号
平成20年3月24日 条例第24号
平成21年10月23日 条例第43号
平成25年12月20日 条例第44号
平成26年12月19日 条例第39号
令和元年7月2日 条例第2号
令和3年12月17日 条例第29号
令和6年12月20日 条例第22号