○胎内市道路占用規則

平成17年9月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市長が管理する市道の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図

(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)

(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)

(4) 道路の掘削断面図、復旧断面図及びこれらに伴う面積計算書

(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し

(6) 占用が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の基準)

第3条 道路の占用の許可基準は、法及び政令に定めのあるもののほか、別表第1に定めるところによる。

(工事の届出)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は、14日前)に工事着手届(様式第2号)を市長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ工事期間変更届(様式第3号)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

3 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(保安設備)

第5条 占用者は、工事に伴う危険防止のため、別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施行方法)

第6条 占用者は、工事を施行する場合は、政令第15条及び第18条の規定に定めるもののほか、別表第3に定めるところによらなければならない。

(占用者の責務及び費用負担)

第7条 占用者は、工事に伴い、他の占用物件等に損害を与えた場合は、その責任において解決しなければならない。

2 占用者は、工事に伴う舗装道路の復旧後2年以内及び砂利道の復旧後6月以内において、埋設工事に起因して路面が陥没等補修を要する状態になった場合は、市長の指示に従い、速やかに復旧しなければならない。

3 工事のため交通制限をすることにより、周囲の道路又はう廻路に損害を与えた場合は、占用者は、必要な費用を負担しなければならない。

4 法、政令及びこの規則並びに占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。

(受託工事)

第8条 市長は、法第38条第1項の規定による受託工事を施行する場合には、あらかじめ占用者と立会いの上、復旧を要する面積等について確認を行うものとする。

2 占用者は、前項の確認を行った後、直ちに路面復旧工事施行面積確認書(様式第5号)を2部作成し、市長に提出しなければならない。

3 受託工事に要する費用(以下「路面復旧受託費」という。)は、前項の確認書による面積に、別に定める単価を乗じて得た額とする。

4 占用者は、前項の路面復旧受託費を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(許可の表示)

第9条 占用者は、占用物件(地下占用物件を除く。)の設置場所又は見やすい箇所に、道路占用許可済証(様式第6号)を表示をしなければならない。

(変更許可の申請等)

第10条 占用者が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 占用者が政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第11条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所氏名変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第12条 占用者は、その権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で、道路占用譲渡申請書(様式第9号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに道路占用権承継届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第13条 占用者は、占用の期間満了後も引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1月前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。

(廃止届)

第14条 占用者は、占用の廃止をしたときは、速やかに道路占用廃止届(様式第11号)を市長に提出し、原状回復についての指示を受けなければならない。

(工事の時期等)

第15条 占用に伴う道路の掘削工事は、12月1日から翌年の3月末日までの間は、原則として認めないものとする。

2 道路の舗装工事完了後、原則としてコンクリート舗装については5年間、アスファルト舗装については3年間、当該箇所の占用は認めないものとする。

(維持管理義務)

第16条 占用者は、その占用物件について許可条件を厳守し、道路管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し、管理しなければならない。

(国等の占用)

第17条 法第35条の規定による国、県等の道路の占用については、第2条から前条までの規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中条町道路占用規則(昭和46年中条町規則第3号)又は黒川村道路占用規則(昭和60年黒川村規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月8日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の胎内市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の胎内市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の胎内市入湯税条例施行規則、第5条の規定による改正前の胎内市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の胎内市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の胎内市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の胎内市立保育園条例施行規則、第9条の規定による改正前の胎内市老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の胎内市老人医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の胎内市デイサービスセンター管理運営規則、第12条の規定による改正前の胎内市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の胎内市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の胎内市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の胎内市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の胎内市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の胎内市環境美化推進条例施行規則、第19条の規定による改正前の胎内市市営林道事業費分担金徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の胎内市露店市場管理条例施行規則、第21条の規定による改正前の胎内市道路占用規則、第22条の規定による改正前の胎内市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例施行規則、第24条の規定による改正前の胎内市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第25条の規定による改正前の胎内市後期高齢者医療に関する規則、第26条の規定による改正前の胎内市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則、第27条の規定による改正前の胎内市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の胎内市普通財産の売却及び有効活用等の推進に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の胎内市暴力団排除条例施行規則、第30条の規定による改正前の胎内市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の胎内市青年就農給付金給付規則、第32条の規定による改正前の胎内市児童手当法施行細則、第33条の規定による改正前の胎内市農集住宅等の譲渡に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の胎内市荒井浜地区簡易水道給水条例施行規則及び第35条の規定による改正前の胎内市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

道路の占用の許可基準

一般基準

1 道路の敷地外に余地がなく、真にやむを得ない場合に限り、道路の占用を認めるものとすること。

2 占用物件は、倒壊、破損、落下等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼさない堅固な構造とすること。

3 赤、青及び黄の濃色で交通信号機又は消防施設の色彩とまぎらわしいものは使用しないこと。

4 交通及び地先居住者の支障とならない場所に設置すること。

5 街路樹又は他の占用物件等に影響を及ぼさない場所に設置すること。

6 道路の交差点及び消火栓から10メートル以上、横断歩道及び火災報知機から5メートル以上離して設置すること。

7 道路標識、消防施設等の効用を妨げない場所に設置すること。

8 道路を横断して埋設する場合は、斜横断としないこと。

特定基準

1 法第32条第1項第1号該当

(1) 電柱等

ア 原則として法面に設置すること。

イ 法面のない道路については、路端寄りに設置すること。

ウ 歩車道の区別のない道路については、対側の占用物件との距離を8メートル以上とすること。

(2) 地上電線

地上電線の高さは、路面から5メートル以上の距離を保つこと。ただし、やむを得ない場合は、4.5メートル以上とすることができる。

(3) 街灯

ア 柱の位置は、電柱の占用に準ずること。

イ 街灯の高さは、路面から5メートル以上とすること。ただし、歩車道の区別のある道路の歩道上においては、2.5メートル以上とすることができる。

ウ 街灯間の配線は、原則として地下に埋設すること。

エ 形状、色彩等は、原則として同一にすること。

(4) 地下電線

ア 地下電線の頂部と路面との距離は、車道の地下にあっては道路の舗装の厚さ(路面から路盤の最下位面までの距離をいう。)に0.3メートルを加えた値(0.6メートルに満たない場合は、0.6メートル)以下、歩道(歩道と車道の区別のない道路にあっては、路面幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。以下同じ。)の地下にあっては0.6メートル以下としないこと。

イ マンホール等の蓋の高さは、路面と同一面かつ同一勾配とすること。

(5) 郵便差出箱

ア 歩車道の区別のある道路では、歩道上の路端寄りに設置すること。ただし、歩道幅員を1.5メートル以上確保しなければならない。

イ 歩車道の区別のない道路においては、路端寄りに設置すること。ただし、ポール式のものについては、電柱の場合に準じて設置すること。

(6) 公衆電話所

ア 前車道の区別のある道路の歩道上に設ける場合は、ポール式以外のものは認めないものとし、設置の方法は、郵便差出箱の場合に準ずること。

イ 歩車道の区別のない道路においては、郵便差出箱の場合に準ずること。

2 法第32条第1項第2号該当

(1) 水管、下水道管、ガス管

ア 水管、ガス管等の本線を埋設する場合は、歩道又は路端寄りとすること。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

イ 下水道管の本線を埋設する場合は、原則として車道とする。

ウ 水管又はガス管を埋設する場合は、その頂部と路面との距離は、道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(0.6メートルに満たない場合は、0.6メートル)以下としないこと。

エ 下水道管の本線を埋設する場合は、その頂点と路面との距離は、道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(1メートルに満たない場合は、1メートル)以下としないこと。なお、下水道管の本線以外の線を車道の地下に設ける場合には、その頂点と路面との距離は、舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(0.6メートルに満たない場合は、0.6メートル)以下としないこと。

オ マンホール等の蓋の高さ等は、地下電線の場合に準ずること。

3 政令第7条第4号該当

工事用板囲い、足場等

(1) 工事用板囲い及び足場のための占用は、原則として歩車道の区別のある道路の歩道上において、幅員2メートル以上確保できる場合に限り認めるものとする。

(2) 道路上空に設ける工事用詰所については、歩車道の区別のある道路の歩道上に限り認めるものとする。

(3) 歩道上に柱を設ける場合は、歩車道境界線から0.25メートルとすること。

(4) 路面から詰所及び足場の下端までの高さは3メートル以上とし、歩行者の通行を安全にするため照明設備等を設けること。

(5) 塗色を行う場合は、周囲との調和を考慮すること。

(6) 広告物の添加及び塗装による広告は、認めないものとする。

4 政令第7条第5号該当

工事用材料置場等

(1) 原則として法面に置くこと。

(2) 長期にわたる占用は認めない。

(3) 材料が散乱して交通に支障を及ぼさないようバリケード等で囲い、夜間の照明設備等を施すこと。

5 電線、水道管、ガス管等の橋梁添架

(1) 木橋には、新たな添架は認めない。

(2) 新設橋梁に添架する場合は、原則として橋梁工事と同時に施行すること。

(3) 既設橋梁に添架する場合は、けたの両側又は床板の下に設置し、橋の強度に影響を与えないようにすること。

別表第2(第5条関係)

保安設備及び監督

1 工事区間の起点及び終点には、占用工事標識を設置すること。

2 工事を夜間又は昼夜兼行で行う場合は、前項の占用工事標識の真上に夜間工事標識又は昼夜兼行工事標識を設置すること。

3 工事施行に伴うまわり道の入口には、まわり道標識を設置すること。

4 前3項の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと。

5 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は赤色灯又は黄色灯を設置すること。

6 前各項の標識及び防護施設は、堅固な構造として所定の位置に設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。

7 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。

8 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。

9 前各項に定める保安設備等により難い場合は、市長の指示する方法で行うこと。

10 占用工事標識等の様式は、次のとおりとする。

占用工事標識

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地色は白色とし、線及び文字は青色とする。ただし、「占用工事中」の文字の色は、赤色とする。

夜間工事標識

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地色は白色とし、文字及び縁線は青色とする。

昼夜兼行工事標識

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「昼」及び「間」の文字並びに中央部の地色は白色とし、「夜」の文字及び左右の地色は青色とする。

まわり道標識

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別表第3(第6条関係)

工事施行上の通則

1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不めいりょうにし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で道路標識を不めいりょうにしないこと。

4 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。

5 掘削した舗装道路の路面復旧は、速やかに仮舗装を行い、市長の指示する時期に本復旧を行うこと。

6 前各項の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。

7 掘削した道路は、市長の指示する工法で復旧すること。

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胎内市道路占用規則

平成17年9月1日 規則第154号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第154号
平成23年3月8日 規則第2号
平成25年3月19日 規則第8号
平成25年12月20日 規則第66号
平成28年4月1日 規則第36号