○胎内市道路占用料等徴収条例
平成17年9月1日
条例第241号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、道路の占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、占用の期間(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条第1項に規定する占用の期間をいう。以下同じ。)に応じ、別表に定めるところにより算出した額(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあっては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5の規定により算定した額を勘案して占用面積1平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。次項において同じ。)とする。この場合において、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 政令第11条の9第1項に規定する応急仮設住宅の設置のための占用
(2) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに公共の用に供する鉄道、電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の事業のための占用
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用
(5) 公共の用に供する道路、歩廊(これに類するものを含む。)、雪よけ、街灯及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場の設置のための占用
(6) 排水管の埋設、電気及び電気通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用
(占用料の徴収方法)
第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者並びに電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この条において「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可された者及び電線共同溝整備法第21条の規定により協議を経た者は、第2条に規定する占用料を、市長が発する納入通知書により、指定する期限までに市に納入しなければならない。
2 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、若しくは法第35条の規定により協議が成立した日又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、若しくは電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、次に掲げるものを除き、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(1) 2以上の年度にわたる占用で、総額が1,000円未満の占用料
(2) 占用料を納める者から分割納入によらない旨の申出があった占用料
3 既に納入した占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付するほか、これを還付しない。
(督促及び延滞金)
第5条 占用料を納期限までに納めない者については、胎内市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第57号)を準用する。この場合において、延滞金利率「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町道路占用料等徴収条例(平成10年中条町条例第8号)又は黒川村道路占用料等徴収条例(昭和60年黒川村条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その許可の期間が満了するまでの間(当該許可の期間が平成21年度以降にわたる場合においては、当該許可の期間のうち、平成21年3月31日までの期間に限る。)、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の胎内市道路占用料等徴収条例の規定は、平成19年1月4日から適用する。
附則(平成19年10月2日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の資産公開条例の規定、第2条の規定による改正後の胎内市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正後の胎内市手数料条例の規定、第4条の規定による改正後の胎内市印鑑条例の規定及び第5条の規定による改正後の胎内市道路占用料等徴収条例の規定は、平成19年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(平成21年3月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の胎内市道路占用料等徴収条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 590 | |||
第2種電柱 | 900 | |||||
第3種電柱 | 1,200 | |||||
第1種電話柱 | 530 | |||||
第2種電話柱 | 840 | |||||
第3種電話柱 | 1,200 | |||||
その他の柱類 | 53 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 510 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 320 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 440 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 47 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 63 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 320 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 630 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 3 | ||
その他のもの | 11 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 840 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 530 | |||
地下に設けるもの | 320 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,100 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 940 | |||||
地下に設ける通路 | 560 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 840 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 190 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900 | |||
その他のもの | 940 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項の規定により市町村に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。