○胎内市都市計画審議会条例

平成17年9月1日

条例第244号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、胎内市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) 本市が定める国土利用計画に関すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 公共団体及び公共的団体の役職員 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 市議会の議員 4人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号から第4号までの委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該審議が終了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長を置き、識見を有する者につき委嘱された委員のうちから委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市都市計画審議会条例

平成17年9月1日 条例第244号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年9月1日 条例第244号