○胎内市中条都市計画事業本町地区沿道土地区画整理事業施行に関する条例
平成17年9月1日
条例第245号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第13条)
第4章 地積の決定の方法(第14条―第16条)
第5章 評価(第17条―第19条)
第6章 清算(第20条―第26条)
第7章 雑則(第27条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、胎内市(以下「施行者」という。)が施行する本町地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、中条都市計画事業本町地区沿道土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
胎内市本町の一部、東本町の一部、北本町の一部、大川町の一部、西栄町の一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、胎内市新和町2番10号(胎内市役所内)に置く。
第2章 費用の負担
第6条 事業に要する費用は、法第120条の規定により定める公共施設管理者負担金を除き施行者が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、中条都市計画事業本町地区沿道土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(当選人となるに必要な得票数)
第11条 選挙による委員となるに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第12条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合においては、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第13条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。
第4章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第14条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測して得た地積とする。
3 第1項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人又は申請人及び隣接する土地の所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
4 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実と相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
6 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、その合計地積が分割前の宅地の基準地積に符合するように定めるものとする。この場合、実測により分割した宅地の基準地積は、その宅地の実測地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地)
第16条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第17条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第18条 従前の宅地及び換地の価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第19条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価格は、当該宅地の価格にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第20条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価格の総額に対する換地の価格の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価格に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第21条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価格又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価格に、前条の比を乗じて得た価格とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第22条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に附すべき利子は次のとおりとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から附するものとする。
分割徴収する場合 | 年1.8パーセント |
分割交付する場合 | 年6.0パーセント |
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月目又は1年目とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以降の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰上げて徴収することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第24条 前2条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料は60円とし、延滞金は年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第25条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(補償金の前払)
第28条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定により定めた補償金の一部を前払することができるものとし、その場合、残金は移転又は除却が完了した後に支払うこととし契約をするものとする。
(代理人の指定)
第29条 事業の施行地区内の土地について権利を有する者で、胎内市に居住しない者(「非居住者」という。以下この条において同じ。)は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、胎内市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、速やかに施行者に届け出なければならない。
3 施行者は、非居住者に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対して行うものとする。この場合において、その通知又は書類の送達は非居住者に対して行ったものとみなす。
4 非居住者は、代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
5 非居住者は、前項に規定する届出を行わないときは、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。
(権利の異動の届出)
第30条 この条例施行後において、宅地又は建築物等についての権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署にかえることができる。
(建築物許可申請の経由)
第31条 法第76条第1項の規定により、新潟県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第32条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第285号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 6月以内 | 2 |
10万円以上15万円未満 | 1年以内 | 3 |
15万円以上20万円未満 | 1年6月以内 | 4 |
20万円以上25万円未満 | 2年以内 | 5 |
25万円以上30万円未満 | 2年6月以内 | 6 |
30万円以上35万円未満 | 3年以内 | 7 |
35万円以上40万円未満 | 3年6月以内 | 8 |
40万円以上45万円未満 | 4年以内 | 9 |
45万円以上50万円未満 | 4年6月以内 | 10 |
50万円以上 | 5年以内 | 11 |
別表第2(第23条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 1年以内 | 2 |
10万円以上20万円未満 | 2年以内 | 3 |
20万円以上30万円未満 | 3年以内 | 4 |
30万円以上50万円未満 | 4年以内 | 5 |
50万円以上 | 5年以内 | 6 |