○胎内市都市公園条例
平成17年9月1日
条例第246号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2―第2条の4)
第2章 公園の管理(第3条―第17条の5)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第17条の6―第17条の10)
第3章 雑則(第18条―第21条)
第4章 罰則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について定め、公園の健全な発達を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市が設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中条北公園 | 胎内市若松町1570番地6 |
さくら公園 | 胎内市つつじが丘下315番地315 |
国際交流公園 | 胎内市長橋上342番地1 |
白鳥公園 | 胎内市羽黒2416番地1 |
鴻の巣公園 | 胎内市清水9番地1 |
笹口浜公園 | 胎内市松波1013番地9 |
胎内川リバーサイドパーク | 胎内市高野村新田1番地1 |
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用又は管理上支障があると認められる行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 公園設備を占拠して利用すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 公園をその目的外に使用し、危険のおそれのある行為をし、又は公園の利用に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限)
第6条の3 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の規定により公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときの申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設の場所、種類及び名称
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 変更する事項及び理由
ウ その他市長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(占用許可事項の変更)
第8条 法第6条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
(占用許可事項の軽易な変更事項)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内容塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の主要構造部に影響を与えない模様替え
(3) 占用物件の構造を変えない修繕
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(有料公園施設)
第11条 市が設置する公園で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の有料公園施設の使用時間は、市長が別に定める。
(有料公園施設の利用の許可申請)
第12条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(有料公園施設の利用の許可制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料公園施設の利用を許可しないものとする。
(1) 建築物又は附属物を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 利用の内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものであると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(無料公園施設)
第14条 市が管理する公園施設でスポーツ、体育及びレクリエーションの利用に供する無料の公園施設は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する公園施設を占用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定による許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項について、市長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用しようとする日の5日前までに使用の取消しを申し出て市長が正当な理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特にその必要を認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 法及びこの条例による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(指定管理者による管理)
第17条の2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に有料公園施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条の3 指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)の業務(法第5条第1項の規定により設置又は管理の許可を受けた公園施設に係るものを除く。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する行為の許可に関する業務
(2) 第6条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務
(3) 第12条に規定する有料公園施設の利用の許可に関する業務
(4) 有料公園施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、有料公園施設の管理に必要な業務
(利用料金)
第17条の4 指定管理者による管理の場合において、市長は、有料公園施設の利用に係る料金(法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る料金を除く。以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させることとした場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者が前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、有料公園施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定管理者による管理の場合における規定の適用等)
第17条の5 指定管理者による管理の場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「公園」とあるのは「有料公園施設」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、同条第4項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「公園利用」とあるのは「有料公園施設の利用」とし、同条第5項及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「公園」とあるのは「有料公園施設」とし、第11条第2項の規定の適用については、同項中「市長が別に」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とし、第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第17条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「公園」とあるのは「有料公園施設」とし、第18条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「市長(第6号にあっては、指定管理者)」とし、第22条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合における第15条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者による管理の場合において、当該管理を行わせる日前に市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以降の有料公園施設の利用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第17条の6 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第17条の7 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、胎内市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第17条の8 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条の9 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第17条の10 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(届出)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(公園の区域の変更及び廃止)
第19条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨公告しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第23条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町都市公園条例(平成4年中条町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月21日条例第284号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月3日条例第20号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
有料公園施設
公園名 | 施設名 |
国際交流公園 | 国際交流公園テニスコート |
鴻の巣公園 | 鴻の巣公園テニスコート |
笹口浜公園 | 笹口浜公園ナイター照明 |
別表第2(第14条関係)
無料公園施設
公園名 | 施設名 |
中条北公園 | 芝生広場 |
国際交流公園 | 多目的広場 |
鴻の巣公園 | 多目的広場・ゲートボール場 |
笹口浜公園 | 多目的広場 |
胎内川リバーサイドパーク | 多目的広場 |
別表第3(第15条関係)
1 公園施設を設置し、又は管理する場合
区分 | 金額 | |
建物、工作物又はこれらの敷地としての土地 | 年額 | 市有財産評価額の100分の5に相当する額を基準として市長が定める額 |
2 公園の占用又は第3条の行為を行う場合
区分 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 50円 |
興行 | ||
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し | ||
法第7条第1項各号及び令第12条第2項各号に掲げるもの | ||
その他のもの | 市長がその都度定める額 |
備考 使用料の徴収単位金額等についての端数計算の方法は、胎内市道路占用料等徴収条例別表備考の定めによるものとする。
別表第4(第15条関係)
有料公園施設使用料
施設名 | 利用単位 | 利用者区分 | 使用料 | |
日中 | ナイター | |||
国際交流公園テニスコート | コート1面1時間当たり | 一般 | 300円 | ― |
大学生以下 | 200円 | ― | ||
鴻の巣公園テニスコート | コート1面1時間当たり | 一般 | 300円 | 600円 |
大学生以下 | 200円 | 500円 | ||
笹口浜公園ナイター照明 | 1時間当たり | ― | ― | 1,000円 |
備考
(1) 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
(2) 使用料には、消費税相当額を含む。