○胎内市下水道条例

平成17年9月1日

条例第255号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第21条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第22条―第26条)

第5章 都市下水路(第27条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第39条)

第7章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(13) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道水 胎内市水道給水条例(平成17年条例第265号)の規定により給水される水をいう。

(15) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 工場その他の事業所で、当該事業所が公共下水道に多量の汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、前号の規定にかかわらず、次の表に定めるところによること。

1日最大汚水量

(単位:m3)

排水管の内径

(単位:mm)

1,000未満

150以上

1,000以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については、事前にその旨を市長に届け出ることをもってこれに代えることができる。

3 第1項の規定により市長の確認を受ける場合において、他人の土地又は排水設備を使用して排水設備の新設等を行おうとする者は、その所有者の承諾書を添付しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て、市の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとした者(以下「胎内市排水設備工事指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 胎内市排水設備工事指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備設置資金の融資)

第8条 市長は、処理区域内において排水設備の新設等をしようとする者が、その新設等に要する工事費を一時に負担することが困難であると認められる場合は、その者に対して当該新設等に必要な資金を融資することができる。

2 前項の資金の融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して、公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の新設等の届出等)

第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事に着手する日前30日までに、その計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)

第13条 市長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設等の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する場合について準用する。

(排除の停止又は制限)

第14条の2 市長は、公共下水道への排除が、公共下水道の機能を妨げ、又は公共下水道を損傷するおそれがあるときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

2 市長は、公共下水道に関する工事を施工する場合その他管理上必要があると認める場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。

3 市長は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限する場合にあっては、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則に定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、市長が別に定める方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用量の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した金額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、使用開始日の7日前までに公共下水道に排除する予定汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を調査の上、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、使用者が使用月の中途(1月の使用日数が15日以下の場合に限る。)において公共下水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 水道水の使用水量が5立方メートル以下の場合は、別表に定める10立方メートルまでの使用料の2分の1とする。

(2) 水道水の使用水量が5立方メートルを超える場合は、1月として算定した額とする。

(3) 水道水以外の水のみを排除した場合又は水道水と水道水以外の水をともに排除した場合は、その使用者の汚水排除の態様を勘案して市長が認定する。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、汚水排出量その他使用量算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(区域外汚水の排除)

第19条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の汚水を公共下水道に排除することを許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第22条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第24条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の措置その他規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第23条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び勾配は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画汚水量に応じ、排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第26条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第5章 都市下水路

(行為の許可)

第27条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 令第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第29条第1項に規定する許可を要しない軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前条第1項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(準用規定)

第29条 第3条から第7条まで、第15条第22条第23条及び第25条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

(都市下水路の維持管理の基準)

第30条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。)の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うものとする。

第6章 雑則

(占用)

第31条 公共下水道の敷地、都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地、都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地、都市下水路の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地、都市下水路の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地、都市下水路の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道又は都市下水路の復旧の方法

2 市長は、前項の許可を受けたものから、占用料を徴収する。

3 前項の占用料については、胎内市道路占用料等徴収条例(平成17年条例第241号)の例による。

(占用許可の基準)

第32条 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に法第24条第3項第3号及び令第17条の2に規定する物件(以下この条及び次条において「物件」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、物件が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 物件を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 物件を設置する管渠の断面積に占める当該物件の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 物件の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 物件の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、市長の監理の下に行われること。

(5) 物件は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第33条 第31条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける物件にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第34条 第31条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第31条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(公共下水道付近での掘削)

第35条 公共下水道の管渠の付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(特別の事情による公共ます及び取付管の新設、移設又は撤去)

第36条 特別の事情により、公共下水道の公共ます及び取付管(以下「ます等」という。)を新設、移設又は撤去(以下これらを「新設工事等」という。)しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。

2 ます等の新設工事等をする者は、その新設工事等に要する費用(下水道本管の延長に係る費用を含む。)を負担しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第37条 市長は、胎内市排水設備工事指定工事店の指定申請の事務について、当該申請者から、1件につき1万5,000円の手数料を徴収する。ただし、臨時の指定申請の事務については、5,000円の手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

(使用料等の減免)

第38条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例に定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(3) 第7条の規定に違反して排水施設等の工事を実施した者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第15条の規定による届出を怠った者

(6) 第13条又は第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第34条第2項の規定による指示又は第35条第2項の規定による命令に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第20条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段第12条第15条第17条第2項第3号の規定による申告書又は第18条第1項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提供者

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中条町下水道条例(平成3年中条町条例第50号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月16日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の胎内市下水道条例第17条第1項及び別表の規定は、平成20年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で、改正後の第22条から第24条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

3 前項の規定により、改正後の第22条から第24条(第29条において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた公共下水道の排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお、従前の例による。

(平成25年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料金の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料金(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料金を前回確定日(その直前の使用料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の胎内市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年3月19日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の胎内市下水道条例の規定は、平成28年5月分として徴収する使用料から適用し、同年4月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(胎内市下水道条例の一部改正に関する経過措置)

7 令和元年10月1日前から継続している公共下水道の使用で、同日から同月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(同月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、同月1日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、公共下水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から同月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、第11条の規定による改正後の胎内市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月20日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

使用料

10m3まで

1,815円

10m3を超え30m3まで

1m3につき 193円

30m3を超え50m3まで

1m3につき 205円

50m3を超え100m3まで

1m3につき 217円

100m3を超えるもの

1m3につき 229円

備考 使用料には、消費税相当額を含む。

胎内市下水道条例

平成17年9月1日 条例第255号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第255号
平成19年12月19日 条例第43号
平成24年12月14日 条例第29号
平成25年12月20日 条例第47号
平成27年3月19日 条例第22号
平成27年10月7日 条例第39号
平成27年12月18日 条例第44号
令和元年7月2日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第29号