○胎内市下水道事業受益者分担金に関する条例

平成17年9月1日

条例第259号

(趣旨)

第1条 この条例は、胎内市下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第256号。以下「受益者負担金条例」という。)の適用を受ける区域以外の区域に下水道事業を行う場合において、その事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の準用)

第2条 分担金については、法令その他別に定めるもののほか、受益者負担金条例を準用する。この場合において、受益者負担金条例中「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

胎内市下水道事業受益者分担金に関する条例

平成17年9月1日 条例第259号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第259号