○胎内市下水道事業受益者分担金に関する条例
平成17年9月1日
条例第259号
(趣旨)
第1条 この条例は、胎内市下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第256号。以下「受益者負担金条例」という。)の適用を受ける区域以外の区域に下水道事業を行う場合において、その事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
○胎内市下水道事業受益者分担金に関する条例
平成17年9月1日
条例第259号
(趣旨)
第1条 この条例は、胎内市下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第256号。以下「受益者負担金条例」という。)の適用を受ける区域以外の区域に下水道事業を行う場合において、その事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。