○胎内市水道事業、胎内市簡易水道事業及び胎内市工業用水道事業会計規程

平成17年9月1日

水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の3)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第10条の2)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第22条)

第2節 支出(第23条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条―第49条)

第2節 出納(第50条―第58条)

第3節 たな卸(第59条―第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条・第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第83条)

第4節 減価償却(第84条―第87条)

第8章 引当金(第88条・第89条)

第9章 リース会計(第90条・第91条)

第10章 報告セグメント(第92条・第93条)

第11章 予算(第94条―第99条)

第12章 決算(第100条―第103条)

第13章 雑則(第104条―第107条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、胎内市水道事業、胎内市簡易水道事業(胎内市第一簡易水道事業及び胎内市第二簡易水道事業の総称をいう。以下同じ。)及び胎内市工業用水道事業(以下「水道事業等」と総称する。)の会計事務の処理に関して法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業等に企業出納員及び企業現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)とする。

3 企業出納員に事故があり、又は企業出納員が欠けた場合は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に任命する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、管理者が業務の執行上特に必要があると認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを胎内市水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを胎内市水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(予算執行権限等の専決)

第4条の2 収入原因行為及び収入の命令等をする管理者の権限は、課長に専決させる。ただし、議会の議決に付すべき事件に係るものは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為及び支出の命令等をする管理者の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ課長に専決させる。

(管理者の権限の委任)

第4条の3 管理者は、業務に係る次の各号を企業出納員に委任する。

(1) 料金その他一切の収入を収納すること。

(2) 収納金を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)へ預け入れること。

(3) 債権者に対して現金の支払をすること。

(4) 債権者に対し、小切手を振り出すこと。

(5) 出納取扱金融機関等から預金を引き出すこと。

(6) 同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(7) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(8) たな卸資産の出納保管に関すること。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業等に係る取引については、その取引発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 課長は、会計伝票を発行しようとするときは、予算の有無、法令その他の規程に適合するかどうか調査しなければならない。

3 過誤その他の事由により会計伝票を取り消し、又は訂正する場合は、取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金預金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金預金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び保管)

第7条 課長は、会計伝票を整理し、日計表を作成の上、次条に規定する帳簿が形成されるように編集し、及び保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳(明細)

(4) 現金預金出納簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 小切手振出整理簿

2 前項に掲げるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。

3 第1項に定める帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載し、整理しなければならない。

(総勘定元帳(明細)の記帳)

第9条の2 総勘定元帳(明細)は、第11条第5項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条の2 総勘定元帳(明細)、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 重要性の原則の適用について、損益勘定の会計処理及び表示は、収益又は費用の総額の1000分の1以下とする。

3 重要性の原則の適用について、資産勘定、負債勘定及び資本勘定の会計処理及び表示は、貸借対照表の資産合計の100分の1以下とする。

4 前2項に該当する場合であっても、管理者が認めるときは、別に勘定科目を設けて、会計処理及び表示をすることができる。

5 第1項に定める勘定科目の区分は、別に定める勘定科目表による。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は口座振替通知によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の領収書には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる領収印を使用しなければならない。

企業出納員が使用する領収印

画像

現金取扱員が使用する領収印

画像

出納取扱金融機関が使用する領収印

出納取扱金融機関の届出により管理者が認めた領収印

収納取扱金融機関が使用する領収印

収納取扱金融機関の届出により管理者が認めた領収印

公金徴収事務等受託者が使用する領収印

公金徴収事務等受託者の届出により管理者が認めた領収印

3 第1項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、これらの収入を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額及び納付者の氏名等を記載した領収済通知送付書兼預金受払報告書を添えて翌日までに出納取扱金融機関に報告し、収入金額は出納取扱金融機関の水道事業等の預金口座に当該収納の日の翌週の最初の営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知送付書兼預金受払報告書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第24条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(口座振替による納入)

第19条 出納取扱金融機関等に口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法によって納入しようとする場合は、当該金融機関にその旨を申し出、管理者の承認を得なければならない。

(小切手の支払地の区域)

第20条 水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、支出予算執行整理簿及び収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて水道事業等の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長は、前払金精算一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 雑費

(2) 振替預金手数料

(3) 郵便料及び運搬料

(4) 有料道路通行料及び駐車料

(5) 研究会、講習会、式典、品評会その他これに類する会合の場合において即時支払を必要とする経費

(6) 申請、検査、試験における手数料及び登録料

(7) 報酬

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

5 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

6 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 自家用電気工作物保安管理業務の代価

(2) 消費税及び地方消費税

7 前項に掲げるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用を供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(以下「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。

8 前項ただし書の場合において、同ただし書に規定する工事が次に掲げる要件に該当するときは、同ただし書の範囲内で既にした前金払に、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関等のほか、債権者の申出により管理者が適当と認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて領収済通知送付書兼預金受払報告書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて領収済通知送付書兼預金受払報告書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(使用小切手)

第31条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第32条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第35条 第30条及び第33条並びに前条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振り出し、又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは領収済通知送付書兼預金受払報告書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第17条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 水道事業等の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 企業出納員は、保証金その他水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 社会保険料預り金

(3) 預り諸税

(4) その他預り金

(上下水道徴収金)

第42条 前条に定めるほか、胎内市事務委任規則(平成17年規則第14号)第7条及び第9条第5項の規定による現金の受入れ並びにこれらと一括して受け入れることとなる上下水道料金を上下水道徴収金として整理する。この場合、その受入れ及び払出しは預り金の例により行う。

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗品

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 量水器

(5) その他たな卸経理を必要とするもの

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 企業出納員は、常に水道事業等の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(振替)

第49条 たな卸資産の振替決済の時期は、課長が指定したものを除き、当該たな卸資産を使用した時とする。

第2節 出納

(購入)

第50条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目又は予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿」とあるのは、「支出予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 企業出納員は、第47条各号に掲げる物品で、水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿」とあるのは、「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第60条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第62条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳(明細)の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき、入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、入庫伝票又は出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 課長は、第47条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残高が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿」とあるのは、「支出予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 課長は、第47条各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第66条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第67条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第90条及び第91条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設目的のために充当した材料並びに事務費をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地役権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 庁舎利用権

 電話加入権

 ソフトウェア利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第90条及び第91条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(収益的支出の区分基準)

第69条 前条第1号に対する収益的支出の区分基準(修繕費支弁基準)は、原則として別表第2のとおりとする。

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第71条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第72条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第73条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第75条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 課長は、固定資産を取得した場合は、支出伝票又は振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第79条 課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第80条 課長は、天災その他の事由により水道事業等の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第81条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第83条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、当該年度においてその月数に応じて減価償却を行うことができる。

(取替法による資産)

第85条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第86条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第2項(施行規則第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、償却資産のうち、直接その営業の用に供する償却資産で、管理者が特に必要と認める固定資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第87条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第88条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第89条 その他の引当金の計上方法は、管理者が別に定めるものとする。

第9章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第90条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第91条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第10章 報告セグメント

(報告セグメント区分)

第92条 施行規則第40条第2項の規定により企業管理規程で定める報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 胎内市水道事業

(2) 胎内市簡易水道事業

(3) 胎内市工業用水道事業

第93条 削除

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第94条 課長は、管理者の指示した月までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第95条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の指定する期日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第96条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第97条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第98条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第99条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第100条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算の整理)

第101条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第102条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第103条 課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第104条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(契約)

第105条 水道事業等の業務に係る売買、賃借、請負その他の契約については、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第7章の規定を準用する。

(伝票等の様式)

第106条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(その他)

第107条 この規程に定めるもののほか、水道事業等の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中条町水道及び工業用水道事業会計規程(昭和48年中条町規程第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月4日水管規程第2号)

この規程は、平成21年11月4日から施行する。

(平成23年9月15日水管規程第1号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の胎内市水道及び工業用水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成29年12月1日水管規程第1号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日水管規程第1号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日水管規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和7年3月28日水管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

専決区分

項目

課長

1 給料

全額

2 手当等

全額

3 報酬

全額

4 法定福利費

全額

5 旅費

全額

6 退職手当組合費

全額

7 被服費

1,000,000円

8 備消品費

1,000,000円

9 燃料費

1,000,000円

10 光熱水費

全額

11 印刷製本費

1,000,000円

12 通信運搬費

全額

13 委託料

3,000,000円

14 手数料

1,000,000円

15 賃借料

800,000円

16 修繕費

3,000,000円

17 路面復旧費

3,000,000円

18 動力費

全額

19 薬品費

1,000,000円

20 材料費

全額

21 研修費

1,000,000円

22 負担金

1,000,000円

23 保険料

1,000,000円

24 工事請負費

3,000,000円

25 材料売却原価

全額

26 企業債利息

全額

27 過年度損益修正損

全額

28 その他特別損失

全額

29 営業設備費

1,000,000円

30 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金

全額

31 上記以外の費目

1,000,000円

備考

1 議会の議決に付すべき事件は、この表を適用しない。

2 管理者の決定を経た事件については、課長に専決させるものとし、この表を適用しない。

3 支出負担行為の金額を変更する場合においては、増額の場合は変更後の額について、減額の場合は変更前の額についてそれぞれこの表を適用する。ただし、管理者の決定を経た事件に係る支出負担行為の変更であって、変更の額が変更前の額の2割を超えないものについては、課長に専決させるものとし、この表を適用しない。

別表第2(第69条関係)

項目

収益的支出の区分基準(修繕費支弁基準)

建物

(1) 次に掲げる各部分の年間30%以内の取替え

屋根、基礎、小屋組躯体、鉄骨部分、ブロック部分

(2) 次に掲げる部分の取替え

外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、建物本体に整理された附属設備

(3) 本来の効用持続年数を維持するために行う必要な限度での雨漏り、破損ガラス等の修理

構築物

(1) 各資産名称に、その帳簿原価又は数量等の50%以内の取替え又は修繕

(2) 独立の資産として整理しない連接物及び附帯物の同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え

(3) 前記の場合、管にあっては、布設替えによる20%以内の増減を含めることができる。

(4) 本来の効用持続年数を維持するために行う必要限度内の漏水修理、基礎土留等の補強、ろ過砂等の補充等の維持補強に係る費用

機械及び装置

(1) 各資産名称に、その帳簿原価又は数量等の年間30%以内の取替え又は改修

(2) 独立の資産として整理しない連接物及び附帯物の同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え

(3) 本来の効用持続年数を維持するために行う必要限度内の維持補強費用などで、基礎の補強、定期的に行う検査、修理等

車両運搬具

(1) 機関、連接物の取替え及び種別を変更する改造費は除く。

(2) 本来の効用持続年数を維持するために行う定期的に支出する費用

工具、器具及び備品

本来の効用持続年数を維持するために行う定期的に支出する費用

胎内市水道事業、胎内市簡易水道事業及び胎内市工業用水道事業会計規程

平成17年9月1日 水道事業管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成21年11月4日 水道事業管理規程第2号
平成23年9月15日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成29年12月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和3年6月28日 水道事業管理規程第1号
令和4年9月28日 水道事業管理規程第1号
令和7年3月28日 水道事業管理規程第2号