○胎内市水道給水条例

平成17年9月1日

条例第265号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、手数料及び加入金等(第23条―第37条の2)

第5章 管理(第38条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条―第48条)

第7章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、胎内市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、胎内市水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第263号)第3条第2項第1号に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2か所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、増設、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等の工事費用は、前条の規定により、当該給水装置の新設等の申込みをした者(第10条及び第12条において「申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者において特に必要があると認めたときは、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設等の工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、工事完了後に自ら検査を行い、その結果について管理者に報告しなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費用の負担及び精算)

第10条 申込者は、前条第1項各号の規定によって算出した工事費の概算額を、原則として、その工事完了日までに納入しなければならない。ただし、管理者が債権保全上必要と認めた場合には、工事着手前に予納しなければならないものとする。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後精算する。

3 申込者が、給水装置の新設等に工事材料の一部を提供する場合は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を工事費又は工事負担金に充当する。

4 前項の規定により提供された工事材料の検査に要した費用は、申込者から徴収する。

5 申込者の都合により工事を中止した場合は、既に要した費用を申込者から徴収する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(工事申込みの取消し)

第12条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 管理者は、使用水量を計量するため、特に必要があると認めたときは、貯水槽以下の装置に市のメーターを設置することができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。

2 前項の貸与を受けた者は、善良な管理をする者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理をする者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。

第4章 料金、手数料及び加入金等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の区分により算定した金額の合計額とする。

(1) 水道使用料(消費税相当額を含む。)

料金

給水装置の用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

金額

家事用

10m3

1,925円

204円

営業用

30m3

6,096円

204円

官公署・学校用

50m3

10,160円

204円

工場用

400m3

84,486円

204円

病院用

50m3

11,015円

204円

(2) メーター使用料(消費税相当額を含む。)

口径

金額(1月につき)

13mm

55円

20mm

165円

25mm

176円

30mm

264円

40mm

330円

50mm

506円

75mm

1,404円

100mm

1,534円

(料金の起算日及び支払義務発生日等)

第25条 料金の算定は、水道の使用可能となった日から起算する。

2 料金の支払義務は、納入通知書の発行の日に発生する。

3 メーターの検針は、毎月定例日に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外に検針を行うことができる。

4 管理者において必要があると認める地域の料金は、前項の規定にかかわらず、管理者が2月ごとに定めた日にメーターを検針して各月ごとに料金を算出する。

(料金の納期)

第26条 料金の納期は、当月分の翌月の末日までとする。ただし、納期限が休日に当たるときは、その直後の休日でない日までとする。

2 前項における休日とは、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 前条第4項に定める地域については、前2項の規定を準用する。

第27条 削除

(料金に係る督促)

第28条 給水装置使用者又は管理人が納期限までに料金に係る徴収金を完納しない場合においては、管理者は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から5日以上10日以内とする。

第29条 削除

(使用水量及び用途の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常及び不可抗力による漏水等があったとき。

(2) 給水装置の用途の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 給水装置の用途その他届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(5) 積雪等のため検針することができないとき。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途(1月の開栓日数が15日以下の場合に限る。)において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月として算定した額

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第32条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は使用を中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(加入金)

第34条 水道加入金(以下「加入金」という。)は、次の表に定める金額を、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)をする者から工事申込みの際徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

口径

加入金の額(消費税相当額を含む。)

13mm

33,000円

20mm

77,000円

25mm

121,000円

30mm

198,000円

40mm

330,000円

50mm

495,000円

75mm

1,100,000円

100mm

1,980,000円

2 前項の加入金は、特別の理由がない限り、還付しない。

(工事負担金)

第35条 住宅団地等に配水管を布設する場合で、配水管布設申込者(以下「申込者」という。)の申込みにより配水管を布設するときは、その申込者から工事負担金を徴収する。

2 前項の負担金のうち、新規拡張区域については11万円(消費税相当額を含む。)を限度とし、その他に係る負担金の算出に関して必要な事項は管理者が別に定める。

(手数料)

第36条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 15,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 15,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(新築又は全面改造工事を行う場合に限る。)をするとき(1件につき)

メーター口径

金額

13、20及び25mm

6,000円

30、40及び50mm

12,000円

75mm以上

20,000円

(4) 道路占用書類作成手数料 1件につき 5,000円

(5) 第39条第2項の確認をするとき(1回につき)

メーター口径

金額

13、20及び25mm

3,000円

30、40及び50mm

6,000円

75mm以上

10,000円

(料金、手数料、加入金等の減免又は徴収猶予)

第37条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他の費用は、個々の事情を勘案し、軽減し、若しくは免除し、又は分割納付し、若しくは延納することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第37条の2 管理者は、料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものであって、管理者が定めるものについては、これを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置させられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金その他この条例の規定により納入する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(止水栓等操作の禁止)

第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(同居人等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第38条の検査又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 市長は、詐欺その他不正の行為により第24条の料金又は第36条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽の設置)

第46条 給水装置の設置者又は水道の使用者は、管理者が必要と認めた場合、貯水槽を設けなければならない。

(市の責務)

第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中条町水道給水条例(昭和35年中条町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成19年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、平成20年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の胎内市水道給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に申込みをした給水装置の新設等に係る工事から適用し、同日前に申込みをした給水装置の新設等に係る工事の検査及び検査等の手数料については、なお従前の例による。

(平成25年10月23日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例第28条の規定又は改正前の胎内市水道給水条例第27条の規定により納期限後に納付する料金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道使用料及びメーター使用料(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の胎内市水道給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 この条例による改正後の第35条の規定は、施行日以後に竣工した配水管の布設工事に係る工事負担金から適用し、施行日前に竣工した配水管の布設工事に係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に基本料金及び超過料金(以下この項において「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、第1条の規定による改正後の胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例(以下「新第一・第二簡易水道給水条例」という。)第25条及び第2条の規定による改正後の胎内市水道給水条例(以下「新水道給水条例」という。)第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 新第一・第二簡易水道給水条例第36条及び新水道給水条例第34条の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造工事の申込みをした者から徴収する水道加入金について適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造工事の申込みをした者から徴収する水道加入金については、なお従前の例による。

5 新水道給水条例第35条の規定は、施行日以後に竣工した配水管の布設工事に係る工事負担金について適用し、施行日前に竣工した配水管の布設工事に係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和元年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

胎内市水道給水条例

平成17年9月1日 条例第265号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 条例第265号
平成18年3月23日 条例第14号
平成19年12月19日 条例第44号
平成21年6月29日 条例第36号
平成22年3月24日 条例第8号
平成25年10月23日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第49号
令和元年7月2日 条例第8号
令和元年10月7日 条例第20号
令和元年12月20日 条例第34号
令和6年3月15日 条例第8号