○胎内市水道給水条例施行規程
平成17年9月1日
水道事業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第18条)
第3章 給水(第19条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第38条)
第5章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第6章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、胎内市水道給水条例(平成17年条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水機器等をもって構成する。
2 給水装置には、止水栓ボックス、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、増設、修繕又は撤去の申込みは、胎内市指定給水装置工事事業者に関する規程(平成17年水道事業管理規程第5号)に規定する給水装置工事申請書(以下「給水装置工事申請書」という。)の提出をもって行う。
(給水装置工事の申込み保留等)
第4条 胎内市水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第263号)第3条第2項第1号に規定する給水区域内であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(1) 申込者の地域に配水管が布設されておらず、この地域の計画が後年次であるとき。
(2) 特殊な地形により技術的に給水が著しく困難なとき。
(3) 申込者が工事負担金、水道加入金又は手数料の納入を怠っているとき。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 当該給水装置の所有者
(2) 他人の土地を通過し、又は他人の所有する家屋に給水装置を設置するとき 当該土地又は家屋の所有者
(3) 第7条第2項に規定する計画水量を十分に供給できない可能性があるにもかかわらず給水装置を設置するとき 当該給水装置の所有者又は家屋の所有者
(4) 前3号に規定する場合のほか、特別の事由があるとき 家屋の所有者その他利害関係人
2 前項の利害関係人が居所不明その他の事由により、同意書の提出を求めることができない場合は、管理者が特に認めた場合に限り、誓約書をもってこれに代えることができる。
(給水管の口径)
第7条 配水管の取付口からメーターまでの給水管の口径は、用途別使用水量とその同時使用率を考慮して定め、その使用水量に比して著しく過大であってはならない。
2 給水管の口径は、配水管の計画最小水圧時においてもその計画水量を十分に供給できるだけの大きさとしなければならない。
(給水管の埋設深さ等)
第8条 給水管を埋設する場合において、その埋設深さは、道路内では道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定める深さとし、民地内では30センチメートル以上とする。ただし、民地内において他埋設物等の状況により管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 配水管の取付口から敷地内に設ける止水栓までの給水管は、原則として配水管と直角になるように配管しなければならない。
(止水栓の設置)
第9条 給水管には、原則として道路と敷地の境界に近接して止水栓を設置しなければならない。
2 前項に定める止水栓は、甲形ボール式止水栓 (以下「甲止水栓」という。)とする。
3 メーター流入口直前には、逆流防止機能付きの丙形止水栓を設置しなければならない。
4 甲止水栓の下流側の給水装置から分岐して新たにメーターを設置する場合は、分岐した給水管ごとに甲止水栓を設置しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターの設置位置は、原則として道路境界線に最も近接した敷地部分で、検針、点検及び取替え作業が容易であり、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、外因により破損しない箇所としなければならない。
2 メーターは、原則として給水管と同一口径のものを使用し、水平に設置しなければならない。
3 メーターは、使用水量に応じた口径のものを設置しなければならない。
4 メーターは、専用給水装置及び共用給水装置ごとに設置するものとする。
(メーターの保管)
第11条 条例第18条の規定によりメーターの貸与を受けた者は、当該メーターの設置場所及びその周辺に、その点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 メーターの貸与を受けた者が、前項の規定に反する行為をしたときは、管理者は、当該物件又は工作物の撤去を命ずることができる。この場合において、メーターの貸与を受けた者がその命令に応じないときは、管理者がこれを撤去し、その費用はメーターの貸与を受けた者の負担とする。
(ボックスの設置)
第12条 甲止水栓及びメーターを地中に設置するときは、それぞれ本市の市章入りボックスを使用しなければならない。ただし、給水装置の口径が25ミリメートルを超えるときは、この限りでない。
(給水装置の使用材料)
第13条 給水装置に使用する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、同法第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す特別な表示が付されたもの
(2) 給水装置に使用する材料が水道法施行令第6条に適合することを認証する機関において、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が、自らの責任において、給水装置に使用する材料の水道法施行令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの
(危険防止の措置)
第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の給水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第15条 開きょを横断して給水管を配管するときはその下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水管の使用制限)
第16条 条例第8条第1項の規定により管理者が指定する給水管の材質は、口径100ミリメートル以下については水道配水用ポリエチレン管を使用し、口径100ミリメートルを超えるものについてはダクタイル鋳鉄管を使用するものとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前項の給水管について、地質その他の理由により適当でないと認めるときは、当該給水管の種類を指定することができる。
(工事費の算出方法)
第17条 管理者が施行する給水装置等の工事費の算出は、国土交通省建築工事積算基準等により個別に積算するものとする。
(設計の範囲)
第18条 給水装置の設計範囲は、配水管の取付口から甲止水栓までとする。ただし、貯水槽を設けるものについては、貯水槽への給水口までとする。
2 前項ただし書の場合において、管理者が必要と認めたときは、貯水槽以下の設計図を併せて提出させることができる。
第3章 給水
(1) 水道使用開始(中止)申込書(様式第1号)の提出
(2) 口頭による申込み
2 管理者は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 水道の使用をやめるとき 水道使用開始(中止)申込書の提出又は口頭による届出
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき 給水装置工事申請書の提出
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第4号)の提出
(4) 給水装置の使用者又は所有者に変更があったとき 給水装置使用者(所有者)変更届(様式第5号)の提出又は口頭による届出
(5) 消火栓を消防用に使用したとき 消防用水使用届(様式第6号)の提出又は口頭による届出
(6) 給水装置の管理人に変更があったとき 給水装置管理人変更届(様式第7号)の提出又は口頭による届出
(修繕に要する費用)
第23条 条例第21条第2項ただし書の規定により修繕に要する費用を徴収しないことができる場合とは、原因が不可抗力と認められ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公道部分に布設若しくは設置された給水装置の修繕又は老朽管の布設替
(2) 管理者が配水管の移転その他特別の事由によって給水装置に変更を加える場合
(3) その他管理者が認定する場合
第4章 料金及び手数料
(メーターの検針日)
第24条 条例第25条第3項に規定するメーターを検針する定例日は、原則として毎月18日から22日までとする。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 条例第30条第1号の規定により、管理者が認定するときは、次に定めるとおりとする。
(1) メーターに異常があった場合
ア 前3か月の使用水量の平均水量とする。ただし、前3か月の各月使用水量が著しく異なり、これによることが適当でないと認めた場合は、前年同期の使用水量とする。
イ アの規定により難いときは、次の月の使用水量と同量とする。
(2) 不可抗力による漏水があった場合
ア 地下漏水など目視により確認することができない漏水により使用水量が不明なときは、当該1月分に限り、使用水量から前号の規定による方法により算定した認定水量を差し引いた推定漏水量の50パーセント相当を減量した水量とすることができる。ただし、推定漏水量が認定数量のおおむね5倍の場合において、管理者が必要と認める場合は、50パーセント相当を超える量を減量することができるものとする。
イ 地下漏水など目視により確認することができない漏水により使用水量が不明な場合においてアの規定により難いときは、次の月の使用水量と同量とする。
(1) 条例第19条の規定により届出をしている場合
ア 届出後の給水装置の用途による使用期間が7日間以上の場合は、届出後の給水装置の用途における使用水量とする。
イ 届出後の給水装置の用途による使用期間が7日間を超えない場合は、個々の事情を勘案し、管理者が認定する使用水量とする。
(2) 給水装置の用途その他届出が事実と相違していたことが判明した場合 料率の高い給水装置の用途における使用水量とする。
3 条例第30条第4号の規定により、管理者が認定するときは、次に定めるとおりとする。
(1) メーター設置場所に物が置かれているなど検針をすることができない場合は、検針が可能な月の使用水量と同量とし、検針が可能になってから精算するものとする。
4 条例第30条第5号の規定により、管理者が認定するときは、次に定めるとおりとする。
(1) 第1項第1号アの規定による方法により算定した認定水量とし、検針が可能になってから精算するものとする。
(2) 積雪等のため検針することができず漏水の発見が長期にわたり困難であると管理者が認めた場合は、個々の事情を勘案し、算定した使用水量とし、検針が可能になってから精算するものとする。
(加入金)
第26条 条例第34条に規定する水道加入金(以下「加入金」という。)を全額徴収する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 一般住宅を新築又は改築等によりメーターを新設するとき。
(2) 車庫、倉庫等を新築又は改築等によりメーターを新設するとき。
(3) 営業用店舗等を新築又は改築等によりメーターを新設するとき。
(4) 事務所、工場、官公署等の新築又は改築等によりメーターを新設するとき。
(5) アパート、寮等において各戸にメーターを新設するとき。
(6) アパート、寮等において既設メーターの使用者が別にメーターを新設するとき。
(7) 同一宅地内において生計を異にし、かつ、名義人の異なる者がメーターを新設するとき。
(8) 貯水槽による給水のためメーターを新設するとき。
(9) 建設工事(その関連施設を含む。)、興行、催物等のため臨時にメーターを新設する場合で使用期間が継続して6か月を超えるとき。
2 既設のメーターを撤去して、メーターを新設し、又はその口径を増すこと(以下「増口径」という。)により、新旧メーターの口径区分に相当する加入金の差額を徴収する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旧口径より大きい口径のメーターを新設するとき。
(2) アパート、寮等で旧メーターを撤去して各戸にメーターを新設するとき。
(3) 共同栓を廃止して、各戸にメーターを新設するとき。
(4) 2系統(以上を含む。)を1系統(以上を含む。)に改造するとき。
(5) 設計変更によりメーターが増口径となったとき。
(加入金の納入期限)
第27条 前条の規定による加入金の納入は、当該給水装置の申込みのときとする。ただし、管理者が認めたときは、メーターの交付の日とすることができる。
(既得権利)
第28条 条例第34条の公布の日以前に設置された給水装置の設置者の加入金は、納付されたものと見なす。
(譲渡禁止)
第29条 前条の加入金の権利は、当該給水装置の設置者に付随するもので、他の者への権利だけの譲渡は認めない。
(適用除外)
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合は、加入金を徴収しない。
(1) 条例第34条の公布の日以前に設置された給水装置を撤去して、給水区域内に同口径又は減口径のメーターを新設するとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者がメーターを新設するとき。
(工事負担金)
第31条 条例第35条の規定を適用する工事の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 胎内市開発行為指導要綱(平成17年告示第110号。以下「開発要綱」という。)の規定によるもの
(2) 前号以外で営利を目的とする開発事業者が行う宅地造成事業によるもの
(3) 集落給水及び小規模給水で、上水道以外の水源に依存していたものが、上水道の給水を受けることとなる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が認める場合
(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 第25条第1項第2号ア若しくはイ又は同条第4項第2号の規定により減量した水量の料金
(4) その他公益上特別の理由があるもの
4 料金等の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
5 前項に規定する届出をしない場合は、管理者は、届出によらないで減免の取消しをする。
(開発工事費の負担区分)
第34条 開発に伴う工事負担金は、全額、開発要綱でいう開発事業者の負担とする。
2 前項に定めるもののほかは、管理者が定める額とする。
(布設管の寄附採納)
第35条 第33条各号に掲げる工事により布設した配水管は、胎内市に寄附するものとし、その権利は、申込者に帰属しない。
(1) 債務者が死亡し、当該債務を相続する者がいないものと認められるもの
(2) 債務者の所在が不明なもの
(3) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により、債務者が当該債務について責任を免れたもの
(4) 前3号に定めるもののほか、その放棄についてやむを得ないと管理者が認めるもの
(水道使用上の注意)
第38条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(貯水槽の設置)
第39条 条例第46条に規定する管理者が必要と認めた場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一時に多量の水を必要とする場合
(2) 配水管の水圧及び水量が不十分で使用上支障がある場合
(3) 常時一定の水圧を必要とする場合
(4) 断水及び減水の際にもある程度の保安用水を必要とする場合
(5) 直結不可能な特殊器具に給水する必要がある場合
(情報提供)
第40条 小規模貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行わなければならない。
第6章 補則
(その他)
第41条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中条町水道給水条例施行規程(平成14年中条町規程第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年6月29日水管規程第1号)
この規程は、平成21年6月29日から施行する。
附則(平成22年10月1日水管規程第1号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日水管規程第2号)
この規程は、平成24年7月2日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日水管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第31条関係)
工事負担金を徴収する区域 (甲止水栓工事完了者に限る) | 鷹ノ巣、城塚、下城塚、塩津、弥彦岡、仁谷野 乙、桃崎浜、荒井浜、菅田 北成田、宮川、竹島、苔実、中倉、高橋 堀口、築地新、築地、下高田、鴻ノ巣 中村浜、村松浜、日鉱 |