○胎内市名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理基金条例
平成17年11月28日
条例第280号
(設置)
第1条 胎内市名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像(以下「記念像」という。)の維持管理のため、胎内市名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、記念像の維持管理を行うために要する経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、記念像の維持管理を行うために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年8月31日以前において、合併前の黒川村名誉村民伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理基金条例(平成17年黒川村条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。