○胎内市名誉市民条例

平成17年12月21日

条例第282号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって市民の社会文化興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 公共の福祉を増進し、又は学術、技芸、産業の進展に寄与し、もって市民の生活及び文化に貢献し、その功績が卓絶で市民の尊敬を受ける者又は本市に縁の深い者で、広く社会文化に貢献し、その功績が卓絶で市民が郷土の誇りとして尊敬する者に対しては、この条例の定めるところにより胎内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の氏名及び事績概要は、市の広報に公表し、市の記念行事の日に顕彰する。

(待遇又は恩典)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇又は恩典を与えることができる。

(1) 市の公の式典の参列

(2) 市の刊行物の贈呈

(3) 褒賞一時金又は記念品の贈呈

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他市長が必要と認める待遇又は恩典

2 前項に定めるもののほか、名誉市民が、市長が認める公的用務を行うときは、胎内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)の例により、費用弁償を支給する。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇又は恩典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成17年8月31日以前において、合併前の中条町名誉町民条例(昭和38年中条町条例第17号)又は黒川村名誉村民条例(昭和39年黒川村条例第23号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を贈られ、又は附与されていた者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

胎内市名誉市民条例

平成17年12月21日 条例第282号

(平成17年12月21日施行)