○胎内市新潟県青少年の森管理及び運営に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、胎内市新潟県青少年の森管理条例(平成17年条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 新潟県青少年の森の開設期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 新潟県青少年の森に設置された森林学習研修館施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 市長は、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用の手続等)

第5条 条例第4条第1項ただし書の規定により利用の許可を受けようとする者は、森林学習研修館利用申込書(別記様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、施設の利用者が条例第5条の規定に違反したとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、新潟県青少年の森の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

胎内市新潟県青少年の森管理及び運営に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第190号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年12月28日 規則第190号
令和2年3月24日 規則第7号