○胎内市監査委員事務局処務規程

平成17年11月25日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、胎内市監査委員事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査係を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置く。

2 係に係長を置く。

3 書記をもって充てる職は、参事、係長、主査、主任及び主事(以下「参事等」という。)とする。

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け、監査の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その事務を代理する。

3 係長は、局長の命を受け、係の分掌事務をつかさどり、係の職員を指揮監督する。

4 係長及び参事等は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 職員の身分、服務及び給与、旅費等に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(5) 監査、検査及び審査の執行計画に関すること。

(6) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(7) 監査委員の身分、資格及び報酬、費用弁償に関すること。

(8) 事務局の予算及び決算の経理並びに物品の管理に関すること。

(9) 監査等の資料収集及び調査に関すること。

(10) 事務局の庶務に関すること。

(事務の決裁)

第6条 すべての事務は、局長を経て監査委員の決裁を受けて執行しなければならない。

(準用規定)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務等に関し必要な事項は、市長事務部局の諸規定を準用する。

2 職員の身分、取扱い、処遇等については、他に法令の定めがあるもののほか、胎内市職員が適用を受ける諸条例及び規則等の規定を準用する。

この訓令は、平成17年11月25日から施行する。

(平成18年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

胎内市監査委員事務局処務規程

平成17年11月25日 監査委員訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年11月25日 監査委員訓令第1号
平成18年4月1日 監査委員訓令第1号
平成30年4月1日 監査委員訓令第1号