○胎内市国民保護対策本部及び胎内市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、胎内市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び胎内市緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 胎内市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 胎内市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 胎内市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に、前3項に規定する者のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 胎内市国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)に胎内市国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)、胎内市国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、市長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

胎内市国民保護対策本部長

胎内市緊急対処事態対策本部長

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第2条第2項

胎内市国民保護対策副本部長

胎内市緊急対処事態対策副本部長

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第2条第3項

胎内市国民保護対策本部員

胎内市緊急対処事態対策本部員

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第2条第4項

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第3条第1項

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第3条第2項

法第28条第6項

法第183条において準用する法第28条第6項

第4条第1項

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第5条第1項

胎内市国民保護現地対策本部

胎内市緊急対処事態現地対策本部

胎内市国民保護現地対策本部長

胎内市緊急対処事態現地対策本部長

胎内市国民保護現地対策本部員

胎内市緊急対処事態現地対策本部員

第6条

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

この条例は、公布の日から施行する。

胎内市国民保護対策本部及び胎内市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月23日 条例第7号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月23日 条例第7号